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都市計画税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2007年4月1日更新
都市計画税
下水道や公園・道路などの都市計画事業の費用に充てるための目的税で、土地・家屋の所有者に課税されます。
 
課税の対象となる区域
萩市の都市計画区域内にある、次の(1)及び(2)以外の土地と建物
(1)山林
(2)萩市農業振興地域整備計画で定められた農用地区域内にある土地と建物
 
税 率
0.3%
 
課税されない場合
固定資産税が免税点未満で課税されない場合は、都市計画税も課税されません。
 
納入方法
固定資産税と併せて納入