ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

市・県民税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月1日更新

目次

  1. 市・県民税(住民税)とは
  2. 市・県民税を納める人(納税義務者)
  3. 賦課期日
  4. 前年所得課税主義
  5. 市・県民税が課税されない人
  6. 均等割
  7. 所得割
  8. 納付の方法

 

市・県民税(住民税)とは

 県や市の仕事は、日常生活に直接結びついた身近なものばかりですから、そのための資金となる地方税も多くの住民の方が負担することが望ましいと考えられます。市・県民税はこのような地方税の性格を最もよく表わしている税金で、一般に、市民税と県民税を合わせて住民税とよばれています。
 個人の市・県民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から市・県民税の申告書を提出していただくことになっています(所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出をされた方は不要)。

 

 市・県民税を納める人(納税義務者)

 ●個人の市・県民税納税義務者は、次のとおりです。

個人の市・県民税納税義務者

納税義務者

納めていただく市・県民税

均等割

所得割

その年の1月1日現在に萩市内に住所がある人

その年の1月1日現在に萩市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人

 

賦課期日

 市・県民税の賦課期日は、その年の1月1日です。
 そのため、賦課期日以降に他の市区町村に転出しても、その年度の市・県民税は、賦課期日現在に住所がある市町村に納めます。

 (例)令和元年11月~令和3年3月まで萩市に住んでおり、令和3年4月に萩市から転出した。

    ・・・令和3年度の市・県民税は萩市で課税される。

    ※普通徴収の場合、納税通知書の送付は6月上旬頃。

 

前年所得課税主義

 市・県民税は、前年中の所得(収入から経費を差し引いたもの)に対して課税されます。

 

市・県民税が課税されない人(その年度の賦課期日現在の状況で判断します。)

●均等割も所得割もかからない人

均等割も所得割もかからない人
令和元年分まで 令和2年分から
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人 (2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

●均等割のかからない人
 前年中の合計所得金額(※1)が次の算式で求めた額以下の人。

均等割のかからない人
  令和元年分まで 令和2年分から
本人のみの場合 28万円 38万円
扶養を有する場合 28万円×(本人+扶養親族※)+16万8千円 28万円×(本人+扶養親族※)+26万8千円

 

●所得割のかからない人
 前年中の※総所得金額等(※2)の合計額が次の算式で求めた額以下の人。

所得割のかからない人
  令和元年分まで 令和2年分から
本人のみの場合 35万円 45万円
扶養を有する場合 35万円×(本人+扶養親族※)+32万円 35万円×(本人+扶養親族※)+42万円

 ※扶養親族には同一生計配偶者、年少扶養も含む

 ※1 合計所得金額・・・次のイ~ヘの金額の合計額をいいます。(源泉分離課税の所得の金額は含まれません。)
    イ 純損失・雑損失の繰越控除及び居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額
    ロ 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
    ハ 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額(繰越控除適用前)
    二 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額(繰越控除適用前)
    ホ 退職所得金額
    へ 山林所得金額

 ※2 総所得金額等の合計額・・・合計所得金額に純損失・雑損失の繰越控除及び(特定)居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用して計算した金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除または先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用後の金額)をいいます。

 

均等割

 個人の市・県民税の均等割は、次のように定められています。

  均等割(年額)・・・5,500円(市民税 3,500円  県民税 2,000円)

 ※県民税のうち500円はやまぐち森林づくり県民税分です。
 ※東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率が市・県民税それぞれ年額500円引き上げた額となっています。
 ※住所地以外に事務所などがある人は、事務所などがある市町村でも均等割が課税されます。

 

所得割

 ●所得割の計算方法
         ・・・ (所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額   

 ●所得割の税率
   市民税 ・・・ 6%
   県民税 ・・・ 4%
  ※分離課税所得に係る税率は異なります。

所得金額
 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
 なお、市・県民税は前年中の所得を基準として計算されます。
 利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑の10種類があります。詳しくは「所得金額について」をご覧ください。

所得金額調整控除

 次の(1)、(2)に該当する場合は所得金額調整控除を行います。
 (1)給与等の収入が850万円を超える場合で次のいずれかに該当する場合

  ・本人が特別障害者に該当する

  ・満23歳未満の扶養親族を有する

  ・同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当する

 (2)給与所得金額と公的年金等に係る雑所得金額の合計額が10万円を超える場合

所得控除
 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の各種控除があります。詳しくは「所得控除について」をご覧ください。

税額控除
 配当控除・・・株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
 外国税額控除・・・外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
 調整控除・・・税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、一定の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
 住宅借入金等特別税額控除・・・所得税から住宅借入金等特別控除額が控除しきれなかった人については、一定の算式により求めた金額を、翌年度の市・県民税から控除します。
 寄附金税額控除・・・寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金、都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
 ※寄附金税額控除額の計算方法等、詳しくは「個人市・県民税の寄付金税制について」をご覧下さい。

納付の方法

 個人の市・県民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

●個人で納付する場合(普通徴収)
 事業所得者などの市・県民税は、納税通知書によって萩市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
 これを普通徴収といいます。

●給与天引きにより勤務先が納入する場合(給与からの特別徴収)
 給与所得者の市・県民税は、特別徴収税額通知書により、萩市から給与の支払者を通じて通知され、給与支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から市・県民税を引いて、翌月の10日までに萩市に納入していただくことになっています。
 これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよびます。給与からの特別徴収は、勤務先が6月から翌年5月までの12回で徴収することとなっています。
 退職して給与の支払いを受けなくなった場合は、次の場合を除いて、残りの税額を普通徴収により納めます。
 (ア)退職金等から一括して天引きする場合
 (イ)新しい会社に再就職し、その会社が引き続き特別徴収することを給与の支払者が萩市へ申し出た場合

●年金天引きにより納入する場合(年金からの特別徴収)
 地方税法の改正により、65歳以上の方の公的年金にかかる市・県民税が原則年金から特別徴収(天引き)されます。 
 ※詳しくは、「市県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)について」をご覧下さい。