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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月1日更新

1   対象者

次の要件のすべてに該当される方が適用の対象となります。

 1.都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)された方。

 2.給与所得者等で、確定申告が不要な方。

 3.ふるさと納税先の自治体が、5団体以内の方。

 4.ふるさと納税先の自治体に、特例の適用に関する申請書を提出された方。

 

2   市・県民税の控除額

 上記のすべてに該当される方は、次の控除額の合計額が翌年度の市・県民税の所得割額から控除されます。

基本控除額

(寄附金-2千円)×10%

 ※寄附金は総所得金額等の30%を限度

特例控除額

(寄附金-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率×1.021)

 ※市・県民税所得割額の2割を限度
 ※所得税の限界税率とは、寄付者本人の所得税の課税計算で適用される税率(0~40%)です。

申告特例控除額

特例控除額×課税総所得金額より人的控除の差額を控除した金額に対する割合

 

特例控除に乗ずる割合
市県民税の課税総所得金額から人的控除の差額を控除した金額 令和20年度までの割合 令和21年度以降の割合
195万円以下 84.895分の5.105 85分の5
195万円を超え330万円以下 79.79分の10.21 80分の10
330万円を超え695万円以下 69.58分の20.42 70分の20
695万円を超え900万円以下 66.517分の23.483 87分の23
900万円を超える 56.307分の33.693 57分の33

 ※人的控除の差額とは、所得控除額計算における基礎控除及び扶養控除の所得税と市県民税との差額をいいます。

 

3 注意事項

 1.ふるさと納税先の自治体が、6団体以上の方は、特例の対象となりません。
   寄附金控除を受けるには、ご自身で確定申告をする必要があります。

 2.ふるさと納税先の自治体に、特例の適用に関する申請書を提出された方が、確定申告または住民税申告をされる場合には特例は適用されません。
   寄附金控除も併せて申告してください。

 3.特例の適用を受ける方は所得税からの控除は無く、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う市県民税の減額という形で控除が行われます。