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落札後の注意事項

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月14日更新

 落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。あらかじめ、必ずご確認ください。

1.危険負担

買受代金を納付した時点(農地等一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ権利が移転したとき)で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

2.契約不適合責任

萩市は公売物件の種類又は品質に関する不適合について担保責任等を負いません。

3.引き渡し条件

【動 産】 

 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で引き渡します。

【自動車】

 公売物件の車両及び装備は落札者が買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で引き渡します。

【不動産】

 公売物件は、原則として落札者が買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で権利移転します。

4.執行機関の引き渡し義務

【動 産】

  「売却決定通知書」を担保人に提示して引き渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても萩市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。

【自動車】

  「売却決定通知書」を担保人に提示して引き渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても萩市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。

  落札者は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、

  自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

【不動産】

  萩市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡しの義務を負いません。

  物件内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。

  また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

5.返品・交換

落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

6.保管費用

【動産】・【自動車】

買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

7.落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
公売保証金の返還には、一ヶ月程度かかることがあります。