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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難となった方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月24日更新

新型コロナウイルスの発生に伴い納税が困難になった場合、申請による納税の猶予制度の対象となる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する萩市における猶予制度

徴収の猶予

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、収納課へご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)

● (ケース1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合

   新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸財産を廃棄した場合

● (ケース2) ご本人又はご家族が病気にかかった場合

   納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

● (ケース3) 事業を廃止し、又は休止した場合

   納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

● (ケース4) 事業に著しい損失を受けた場合

   納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、収納課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

 

制度の概要につきましては、下記リンク先もご参照ください。

 ○ (萩市版)猶予制度リーフレット [PDFファイル/267KB]

 ○ 市税等の一括納付が困難な方へ(萩市HP)

 ○ 国税庁HP

 ○ 山口県税務課HP