ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織一覧(部署名をクリックで詳細) > 市民課 > 出産育児一時金を病院に直接払ってもらえると聞きましたが、どうすれば利用できますか。

出産育児一時金を病院に直接払ってもらえると聞きましたが、どうすれば利用できますか。

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

▼質問

子どもが生まれましたが、どんな給付がありますか?

直接支払制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。また、どうすれば利用できますか?

▼回答

国民健康保険に加入している人が出産した場合、出産育児一時金として子ども1人につき50万円(※)が支給されます。妊娠85(12週)日以上であれば死産・流産でも支給されます。

支給される出産育児一時金の直接支払制度を利用すれば、出産育児一時金を被保険者に代わり医療機関等へ分娩費用として直接支払うことができる制度ですので、出産予定の医療機関で手続きをしてください。

なお、分娩費用が50万円未満である場合は、分娩費用と50万円(※)との差額を請求申請に基づき被保険者へ支給しますので、市の窓口で手続きをしてください。
ただし、健康保険や共済保険等の保険で出産育児一時金に相当する給付を受ける場合は、国民健康保険に加入していても出産育児一時金は受けられません。

(※)産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は、48万8千円