ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織一覧(部署名をクリックで詳細) > 福祉政策課 > 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施について

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月3日更新

萩市内の指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する場合は、所定の届出が必要です。

指定権者により届出先が異なりますので、ご注意ください。

 ◇ 指定地域密着型通所介護事業所及び指定認知症対応型通所介護事業所 ⇒ 萩市へ提出

 ◇ 指定通所介護事業所 ⇒ 山口県へ提出

提出書類

 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 [Excelファイル/21KB]

添付書類

 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(指定地域密着型通所介護 [Excelファイル/306KB]

 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(指定認知症対応型通所介護事業所 [Excelファイル/308KB]

 平面図 [Excelファイル/12KB]

 宿泊サービスに係る運営規程

 宿泊サービスにおける設備、備品配置の写真

 消防用設備点検検査済証(宿泊サービスに対応したもの)

   ※宿泊サービスを開始するにあたり、消防署へ事前に確認をしてください。

宿泊サービスに関する指針

 指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の人員、設備及び運営に関する指針について(平成27年4月30日通知) [PDFファイル/231KB]

届出等書類の提出期限  

 

届出期限

宿泊サービスの提供を開始する場合 サービス提供開始前まで
届出内容に変更がある場合 変更が生じてから10日以内
宿泊サービスを休止または廃止する場合 休止または廃止予定日の1ヶ月前まで