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変更届出等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月10日更新

変更の手続き

 指定を受けたときから変更を生じた場合は、届出の必要があります。

(1)介護給付費算定に関するもの

 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」により届出を行っている項目に変更が生じた場合、その変更に関する届出が必要となります。(提出書類等については、こちら→「介護給付費の算定に関する届出 [Excelファイル/74KB]」)

 他市町村から指定(みなし指定含む)を受けている場合、介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書は、当該他市町村にも提出してください。提出書類等は、当該市町村に問い合わせてください。

介護給付費算定に係る体制等の変更年月日と変更届の提出時期

 

変更年月日

提出時期

加算を算定する場合 翌月1日 変更しようとする月の前月の15日まで
加算を算定しなくなる場合 事実が発生した日 変更後直ちに

 <注意事項>

 減算となる場合にも届け出が必要です。減算の届出を行わず請求を行った場合は不正請求となり、返還措置を講ずることとなります。

 

(2)介護給付費算定に関するもの以外

 介護保険法施行規則で定める事項に変更があった場合は、変更が生じてから10日以内に変更届の提出が必要です。

 変更届の様式(第2号様式 [Excelファイル/24KB])は各サービス共通です。

 サービスごとに記入してください。

変更届が必要な事項<介護保険法施行規則第131条の13>

事業種別

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

居宅介護支援

変更事項

1 事業所(施設)の名称
2 事業所(施設)の所在地
3 申請者(開設者)の名称
4 主たる事務所の所在地
5 代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所
6 登記事項証明書または条例等
7 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
8 事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所
9 運営規程
10 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関        
11 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携、支援体制          
12 本体施設との移動経路等            
13 併設施設等の状況等            
14 介護支援専門員の氏名及びその登録番号      

事業所等(施設を含む)に関する変更(主な事項)に係る添付書類

変更内容

運営規程

勤務形態一覧

経歴書

資格証明

図面

写真

その他

1 事業所(施設)の名称

2 事業所(施設)の所在地

3 申請者の名称

4 主たる事務所の所在地

      〇※  

※事業所の移転を伴う場合に添付してください。

(事業所の電話、FAX番号が変わった場合は、届出書のみ提出してください。)

5 代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所           誓約書
登記事項証明書を添付してください。
6 登記事項証明書または条例等(当該事業に関するものに限る。)              
登記事項証明書を添付してください。
7 事業所・施設の建物の構造、平面図区画等         〇※  
※各室の用途を明示してください。
8 事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所   〇※1

〇※1、※2

    誓約書※1

※1 転居による住所変更のみの場合は不要。

※2 管理者に資格要件(研修修了証等)がある場合は添付してください。

9 運営規程

  (1)営業日、営業時間の変更          
(2)従業員数の変更   〇※      
※資格要件がある場合には、必要な資格者証の写しを添付してください。
(3)サービス提供日・提供時間・提供方法の変更         〇※
(4)利用料の変更            
(5)通常の実施地域の変更            
(6)その他            

10 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関

11 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等の連携・支援体制

          〇※
※協力医療機関(協力歯科医療機関があるときは、それも含む)、連携施設等との契約の写し(または覚書程度も可)及び連携体制の概要を添付してください。
12 本体施設との移動経路等 本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、方法及び移動時間の変更が分かるものを添付してください。
13 併設施設等の状況等 併設施設の概要が分かるものを添付してください。
14 介護支援専門員の氏名及びその登録番号     〇※      
※介護支援専門員証の写し。

 

廃止・休止・再開の手続き

事業を廃止、休止、再開する場合は届出の必要があります。

※指定を受けた法人から別法人に事業が移行する場合は、当該指定を受けた法人の事業所は「廃止」となり、別法人が新たに「指定」の手続きを行うことになります。

(1)届出様式と提出期限

区分

提出期限

廃止・休止・再開の年月日

届出様式

廃止 廃止予定日の1か月前 廃止年月日:月の月末

休止・廃止届出書

第3号様式 [Excelファイル/24KB]

休止 休止予定日の1か月前

休止開始日:月の初日

休止終了日:月の末日

※休止期間は6か月以内

※休止期間の延長は1回だけとし、当初の休止期間と合わせた休止期間は1年以内とします。

再開 再開した日から10日以内

再開日:月の初日

休止前の状況に変更が生じている場合は、変更届もあわせて提出してください。

再開届出書

第2号の2様式 [Excelファイル/22KB]

(2)廃止または休止の理由について

事業計画に基づくなど正当な理由があること、現にサービスを受けていた者に対する措置について、他の事業者への紹介等を行い、利用者のサービス利用に支障を生じさせることがないことなどを記入してください。

(3)提出部数

1部 ※メールでの提出も可。

   ※申請者控えとして、提出書類一式の写しを保管してください。