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船員手帳関係、雇入契約届出関係、航行報告関係等の申請・届出に必要なものについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月18日更新

掲載日: 2023年12月18日 / 担当: 水産課

●担当:水産課(0838-25-4195)

種類 手数料(現金) 申請、届出する
人・条件
申請・届出事例 申請・届出に必要なもの
船員手帳の新交付 1,950円 申請者―本人
条件―現に有効な船員手帳を受有していないこと。年齢15歳以上で義務教育を終了していること。
初めて船員になったとき、船員手帳の有効期間が経過して1ヶ月以上経ったとき 申請書、戸籍謄(抄)本または住民票(本籍地の記載されたもの)、写真2枚、雇用証明書、未成年の場合は法定代理人(両親)の許可書
船員手帳の書換え 1,950円 申請者―本人 船員手帳の有効期間が経過したとき、船員手帳の有効期間満了日の1年前以内にあるとき、船員手帳の余白がないとき 申請書、写真2枚、元の船員手帳、雇用証明書(雇用契約が存続中の場合は不要)
船員手帳の再交付 1,950円 申請者―本人
条件―船員手帳の有効期間が切れていないこと。
船員手帳が滅失したとき
船員手帳がき損したとき
《滅失の場合》申請書、写真2枚、雇用契約存続中の場合は海員名簿または雇入関係事項証明書、雇用関係存続中以外の場合は雇用証明書、戸籍謄(抄)本または住民票(本籍地の記載されたもの)
《き損の場合》申請書、写真2枚、き損した元の船員手帳、雇用証明書※雇用契約存続中の場合は不要
船員手帳の訂正 430円
※官庁誤記の場合は無料
申請者―本人
条件―船員手帳の有効期間が切れていないこと。
船員手帳の記載事項(本籍地や氏名等)に変更を生じたとき、船員手帳の記載事項に誤りがあることを発見したとき 申請書、船員手帳、訂正事項の新旧がわかる戸籍謄(抄)本または住民票(本籍地の記載されたもの)等
航行に関する報告の証明 2,600円 申請者―船長または船舶所有者 海難が発生したとき 申請書、航行報告書(報告書の名義は船長でなければなりません。また航行報告書の提出は2通必要です)+証明書に必要枚数分の報告書、航海日誌
雇入(雇止)契約成立の届出 無料 届出者―船長または船舶所有者 船舶所有者と船員との間に、船舶内で船員として働くという雇用関係が生じたとき等 申請書、船員手帳(有効期間が経過していないもの)、海員名簿(必ず雇用される船員の確認印のあること)、海技免状(持っておられる方)
雇入契約変更(更新)の届出 無料 届出者―船長または船舶所有者
条件―前回の雇入契約と全く同じ内容の契約を結ぶ場合が更新、それ以外は変更。
船名・総トン数・主機の種類・出力・航行区域・船舶の用途等に変更があるとき、職務・雇入期間・労働条件に変更があるとき 申請書、船員手帳(有効期間が経過していないもの)、海員名簿(必ず雇用される船員の確認印のあること)、その他(船籍票、海技免状など)
雇入契約のない船長の就退職等の証明 870円 申請者―本人 雇入契約のない船長(船主または船主の家族)が船舶に乗下船するとき 申請書、海員名簿、船員手帳、海技免状
船員手帳記載事項の証明 870円 申請者―本人 海技従事者国家試験等のために船員手帳の記載事項の証明を受ける必要があるとき 申請書、船員手帳

(注)写真とは、縦45mm、横35mmで申請日前6か月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、上半身のものです。