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文化財とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2007年6月29日更新

1.文化財とは

 文化財は、我が国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてきた貴重な財産です。また、我が国の歴史、伝統、文化等の理解のために欠かすことのできないものであると同時に、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであり、その適切な保存・活用を図ることが極めて重要です。

2.文化財の種類

 文化財保護法では次のように分類しています。

  ○有形文化財
    【建造物】
    【美術工芸品】 絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料等

  ○無形文化財    
    【演劇・音楽・工芸技術等】

  ○民俗文化財
    【無形の民俗文化財】 衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗慣習・民俗芸能・民俗技術
    【有形の民俗文化財】 無形の民俗文化財に用いられる衣服・器具・家具等

  ○記念物    
    【遺跡】 貝塚・古墳・都城跡・旧宅等
    【名勝地】 庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳等
    【動物・植物・地質鉱物】

  ○文化的景観
    【地域における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景観地】 棚田・里山・用水路等

  ○伝統的建造物群
    【周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群】 宿場町・城下町・農漁村等

 これらの文化財のうち、重要なものを重要文化財、国宝、史跡名勝天然記念物として国が指定・選定・登録し、重点的に保護しています。
 そのほか、土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)、文化財の保存・修理に必要な伝統的技術・技能(文化財の保存技術)も、保護の対象としています。

文化財保護の体系図(PDF形式;71.7KB)