萩市景観計画に基づく届出書
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
▼萩市景観計画に基づく届出とは
萩市景観計画に基づく事前届出の対象となる行為をされる場合は、以下の届出が必要になります。
なお、届出の対象行為は、景観計画区域によって異なります。
▼届出の対象行為
◆重点景観計画区域
- すべての建築物の新築・増改築・移転、外観の変更(10m2を超える外観の修繕・模様替え・色彩変更)
- すべての工作物の新築・増改築・移転、外観の変更(10m2を超える外観の修繕・模様替え・色彩変更)
- 宅地造成などの土地の形質変更
- 木竹の伐採
- 公衆観覧用夜間照明
※景観形成地区のうち、今魚店金谷線沿線地区、維新の里地区、明木地区では、工作物のうち門・門扉・擁壁、200m2未満の土地の形質変更、地上から1mでの幹周りが1m未満の木竹の伐採、公衆観覧用夜間照明は対象外です。
◆一般景観計画区域
- 高さが13mを超える建築物、または延床面積が500m2を超える建築物の新築・増改築・移転、過半に渡る修繕・模様替え・色彩変更
- その他の建築物で、外観に派手な色彩や装飾等を施すもの、特異な屋根、形態のものなど
- 工作物の設置等で、擁壁で高さが2mを超え、正面から見た面積が20m2を超えるもの。その他の工作物は高さが13mを超えるもの
- 3000m2以上の開発行為
▼届出に必要なもの
所定の届出書と添付書類を各2部、提出してください。
◆届出書
第1号様式(萩市景観計画区域内行為届出書)および、別紙1~6(設計又は施行方法)のうち該当するものについて必要事項を記入してください。
◆添付書類
別表に示す図書を添付してください。
※別表中に示す縮尺の図面が用意できない場合は、異なる縮尺のものでも構いません。
▼提出期日
行為に着手する30日前まで
▼提出先
- 提出先 萩市土木建築部都市政策課・各総合事務所産業振興部門
▼様式
タイトル | word形式 | pdf形式 |
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【一式】届出様式 | ||
【分割】第1号様式 萩市景観計画区域内行為届出書 | ||
【分割】第2号様式 萩市景観計画区域内行為変更届出書 | ||
【分割】別紙1 建築物の建築等に係る設計又は施行方法 | ||
【分割】別紙2 工作物の新設等に係る設計又は施行方法 | ||
【分割】別紙3 開発行為に係る設計又は施行方法 | ||
【分割】別紙4 土地の形質の変更等に係る設計又は施行方法 | ||
【分割】別紙5 木竹の伐採に係る設計又は施行方法 | ||
【分割】別紙6 公衆観覧用夜間照明に係る設計又は施行方法 |
▼備考
- 届出内容が景観形成基準に適合しているか審査した上で、「適合状況審査書」を交付します。基準に適合している旨が記載されていれば、行為に着手(建築確認申請の必要な行為については確認申請書を提出)することができます。
もし基準に適合していなければ、その旨が記載され、同時に設計変更等に係る「勧告書」も交付されます。この場合、基準不適合の部分を変更した内容で、10日以内に再度届出書を提出してください。 - 届出から適合状況審査書交付までの時間短縮や、届出者側に生じる設計図書訂正等の負担を避けるため、届出前の事前相談をお勧めします。