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給水装置工事台帳の閲覧・抄本(写し)交付方法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月1日更新
〇給水装置工事台帳
 給水装置工事台帳とは給水装置の設置、変更等の工事の際の竣工図面をいい、個別の給水装置の管理用のものです。給水装置工事台帳は、給水装置の配管系統や使用している給水管の口径、管種、給水用具を特定し把握するために欠くことのできない維持管理上の基礎資料です。

〇給水装置工事台帳を閲覧できる方
 給水装置工事台帳とは、建物ごとに給水装置の配管状況が記載された図面です。給水装置工事台帳の情報を提供できるのは、次の方に限られます。
 (1) 水道使用者
 (2) 給水装置所有者(現在の給水装置所有者)
 ※上下水道局の所有者情報が更新されていない場合は給水装置所有権移転届の提出をお願いします。
 (3) アパートなどの管理をなさっている方
 (萩市水道給水条例第16条の規定により代理人として届け出されている方)
 (4) 上記(1)~(3)の代理人の方
 申請される場合は、申請者本人であることが確認できる運転免許証、パスポートなどを提示してください。
 また、(4)の代理人の方が申請する場合は、委任状の提出が必要になります(印鑑証明書の提示は必要ありません)。
 ※水道使用者等との契約書等で、給水装置工事台帳の閲覧・抄本(写し)の交付に関する事項の委任を受けていることがわかる文書(写しでも可)でも結構です。
 なお、給水装置工事台帳等の抄本(写し)交付には、コピー代をいただいております。(白黒コピー:1枚あたり10円  カラーコピー:1枚あたり50円 A3サイズまで)

〇閲覧・抄本(写し)の交付の対象
 給水装置工事台帳 閲覧・抄本(写し)交付等申請書に記載された「水道所在地」に係る給水装置工事台帳であれば、共有の給水装置の図面等(他の共有者の委任がなくとも可)抄本(写し)の閲覧も交付を受けることもできます。

〇給水装置工事台帳と個人情報との関わり
 給水装置工事台帳には、お客さまの氏名・住所・水栓番号という個人情報が記載されているため、上下水道局は給水装置工事台帳を取り扱う事務を萩市個人情報保護条例第6条に基づき市長に届け出ています。

〇給水装置工事台帳で個人情報を取り扱う目的
 給水装置工事台帳は給水装置を適正に維持管理するために、上下水道局が保管しているものです。このため、水道使用者等以外の方には、原則として提供できません。(個人情報の目的外提供に該当するため)

〇情報の正確性について
 上下水道局の保有する給水装置情報は、届出による収集方法となっており、原則として届出がない限り情報を更新することができません。
また、上下水道局の業務遂行に必要な限度での正確性しか確保していないため、情報が実際とは異なる場合があります。さらに、工事完成からデータの作成、入力および更新までに時間を要するため、最新の工事情報を反映していない場合があります。必ず現地調査等で詳細な確認をして下さい。

※上下水道局の保有する給水装置工事台帳等の利用により生じた損害や不利益、また第三者との間に生じた紛争については、上下水道局では一切その責任を負いません。