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給水装置工事費に対する補助制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
給水装置工事費の補助率が2分の1から3分の2に増額されました。

補助の対象

  個人が公道等に布設している老朽化した給水装置(共有管)を更新する場合や複数の給水管を1本に統合する場合等に上下水道局で定めた予算の範囲内で工事費を補助します。
給水管の口径が40mm以上で新設、改造し次に該当するものの工事費
 (1)既存の住宅が3戸以上で市長が認めるもの
 (2)住宅の敷地に面する公道に配水管が布設されていないとき
 (3)賃貸住宅、営業用建物でないとき
 (4)給水管を使用する土地・建物、使用者全員が水道料金等を滞納していないとき
 (5)複数の給水管がある場合それらを1本に統合するとき
 (6)工事完了後、補助を受けた給水装置を市へ譲渡するとき
(注)その他、補助対象となる条件は水道工務課までお問合せください。

補助金の額

   上下水道局で積算した工事費と業者見積を比較していずれか低い金額の3分の2以内で補助します。ただし、給水管延長が200mを超える部分、個人引き込み管は対象外です。

申請手続きの流れ

 1.申請者から依頼を受けた指定給水装置工事事業者(以下「指定店」という。)と水道工務課で事前協議を実施
 2.協議成立後、申請者より指定店を通じて工事申込書、水道管布設整備申込書等を提出
 3.上下水道局の審査後工事許可、補助の可否を通知
 4.指定店と上下水道局の間で補助対象部分の工事請負契約を締結
 5.指定店が工事を施工
 6.工事完了後、指定店がしゅん工書類を提出し上下水道局で検査を実施
 7.検査合格後、指定店へ補助金(工事費)を支払い