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土地の異動時に受益者負担金が猶予されているか確認をお願いします。

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月26日更新

受益者負担金・分担金が猶予されているか確認をお願いします。

近年、宅地造成等で地目が畑・田から宅地や雑種地に変更されることが多くなっています。地目が宅地や雑種地に変わりますと猶予を受けることができなくなります。猶予されている方につきましては、基本的に3年に1度更新の手続きをいただいているところですが、いま一度土地の状態の確認をお願いいたします。
特に売買や宅地造成を行う際にはご注意ください。また、受益者の変更につきましては改めて届出をしていただく必要がございます。猶予されているかどうか、その他負担金・分担金についてのご質問等は上下水道局総務課下水道管理係までお問い合わせください。
    詳細は受益者負担金・分担金についてをご参照ください。