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被災者支援制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月20日更新

災害により被害を受けられた方について、主に次のような支援制度があります。

※被害の程度等により対象とならないものがありますので、詳細については、問い合わせ先に照会してください。

支援制度

種別

支援内容

対象者

問い合わせ先

災害時見舞金

給付

被災された方及び世帯に、次のとおり見舞金を支給します。
(1)死亡の場合
1人につき5万円
(2)入院加療が必要な負傷の場合
1人につき1万円
(3)住宅が全焼・全焼・流失した場合    
1世帯につき5万円
(4)住宅が半焼・半壊した場合
1世帯につき3万円
(5)住宅が床上浸水・土砂流入した場合  
1世帯につき1万円

被災された方及び世帯

福祉政策課
Tel 25-3550

災害弔慰金

給付

●災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。
●災害弔慰金の支給額は次のとおりです。
・生計維持者が死亡した場合
500万円を超えない範囲内で支給
・その他の者が死亡した場合
250万円を超えない範囲内で支給

●災害により死亡した方(お住まいの市町村に住民登録のある方)のご遺族です。
●支給の範囲・順位は、死亡した方の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母です。
※対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居から5世帯以上滅失した災害等です。

福祉政策課
Tel 25-3550

災害障がい見舞金

給付

●災害による負傷、疾病で精神または身体に著しい障がいが出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障がい見舞金を支給します。
●災害障がい見舞金の支給額は次のとおりです。
・生計維持者が重度の障がいを受けた場合
250万円を超えない範囲内で支給
・その他の者が重度の障がいを受けた場合
125万円を超えない範囲内で支給

●災害により以下のような重い障がいを受けた方です。
(1) 両眼が失明した人
(2) 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する人
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する人
(5) 両上肢をひじ関節以上で失った人
(6) 両上肢の用を全廃した人
(7) 両下肢をひざ関節以上で失った人
(8) 両下肢の用を全廃した人
(9) 精神または身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各項目と
同程度以上と認められる人
※対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居から5世帯以上滅失した災害等です。

福祉政策課
Tel 25-3550

災害援護資金

貸付

●災害により負傷または住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は次のとおりです。
貸付限度
(1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合
ア 当該負傷のみ 150万円
イ 家財の3分の1以上の損害 250万円
ウ 住居の半壊 270万円
エ 住居の全壊 350万円
(2)世帯主に1か月以上の負傷がない場場合
ア 家財の3分の1以上の損害 150万円
イ 住居の半壊 170万円
ウ 住居の全壊(エの場合を除く) 250万円
エ 住居の全体の滅失または流失 350万円
貸付利率  年3%(据置期間中は無利子)
据置期間 3年以内(特別の場合5年)
償還期間 10年以内(据置期間を含む)

●以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
(1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
(2)家財の1/3以上の損害
(3)住居の半壊または全壊・流出
●所得制限があります。
※対象となる災害は、自然災害で都道府県において災害救助法が適応された市町村が1以上
ある場合の災害です。

福祉政策課
Tel 25-3550

母子寡婦福祉貸付金

貸付

●母子寡婦福祉資金とは、母子家庭や寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるものです。
●災害により被災した母子家庭及び寡婦に対しては、事業開始資金、事業継続資金、住宅資金の据置期間の延長、償還金の支払猶予などの特別措置を講じます。
●事業開始資金、事業継続資金については、2年以内の範囲で据置期間を延長できます。

●母子福祉資金(以下のいずれかに該当する方が対象です。)
(1)母子家庭の母(配偶者のない女子で現に児童を扶養している方)
(2)母子福祉団体(法人)
(3)父母のいない児童(20歳以上)
●寡婦福祉資金(以下のいずれかに該当する方が対象です。)
(1)寡婦(かつて母子家庭の母であった者)
(2)40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者

子育て支援課
Tel 25-3536

市税の減免、猶予

 

●市税の減免
災害により被害を受けた場合、被災納税者の市税 (市民税、固定資産税、軽自動車税など)について、一部軽減または免除を受けることができます。
●徴収の猶予
災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税について、その徴収の猶予を受けることができます。
●期限の延長
災害により、地方税の申告・納税等が期限内にできないような場合、一定の地域について、災害がやんだ日から2か月以内の範囲で申告等の期限が延長されます。

●災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方が対象となります。

課税課
固定資産税係
Tel 25-3485
市民税係
25-3186

国民健康保険料、介護保険料等の減免・猶予等

 

●国民健康保険料や医療費の一部負担金、健康保険料、介護保険料等について、特例措置が講じられます。
【国民健康保険料の納期限の延長及び一部負担金の減免】
国民健康保険の被保険者について、保険料の納期限の延長や医療費一部負担金の減免等の措置が講じられます。
【介護保険料の納期限の延長・罷免及び利用者負担額の減免】
介護保険料の納期限の延長・罷免や利用者負担額の減免措置が講じられます。

 

 

り災証明書

証明

自然災害(風水害・地震)による被害に対し、り災証明を発行します。

印鑑、被害の分かる写真を持参。半壊以上は修繕見積が必要です。

防災危機管理課
Tel 25-3808

り災証明書

証明

火災による被害に対し、り災証明を発行します。

1件につき証明手数料200円が必要です。

消防本部予防課
Tel 25-2798

 

 


 

参考資料  被災者支援に関する各種制度の概要(内閣府) [PDFファイル/1.18MB]