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憲法改正国民投票制度等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年11月6日更新

憲法改正国民投票制度について

 日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。
 憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続が「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」に定められています。

 憲法改正国民投票法は、平成19年5月18日に公布、平成22年5月18日から施行されていますが、その一部を改正する法律が、平成26年6月20日に公布・施行されました。

 この改正により投票日が施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後にある国民投票においては、投票権年齢が満18歳以上に引き下げられることになりました。
 また、この法律の施行後速やかに、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう公職選挙法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとするとなっています。

制度の詳細については、総務省のホームページまたはこちらのチラシを御覧ください。