ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

消防用設備等の点検と報告

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月30日更新

消防用設備等には点検と報告が必要です

消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても、確実にその機能を発揮できなければなりません。そのため、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長に報告することが義務付けられています。

<法令>

 防火対称物の点検及び報告(消防法第17条の3の3) 

 クリックしてアクセス:http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/shoubou.html

点検が必要な消防用設備等とは            

消防用設備等の種類
区分種類
消火設備消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備
警報設備自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・非常警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備
避難設備避難器具・誘導灯
その他の設備排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常用コンセント設備・無線通信補助設備

点検をする人の資格                        

・消防設備士または消防設備点検資格者

 1 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物

 2 地階または3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する用途)があり、かつ、階段が屋内に1つのもの

・防火対象物の関係者

 上記1,2以外の防火対象物

 ※点検をする際は、告示で決められた点検基準に基づいて実施するため、専用の工具や機器が必要となりますので、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が望まれます。

<告示>

 点検基準について(昭和50年10月16日消防庁告示第14号)

 クリックしてアクセス:https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/assets/s50_kokuji14.pdf

点検の種別と周期

・機器点検(6ヶ月に1回)

 消防用設備等の種類に応じ、その適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観または簡易な操作により確認することをいいます。

・総合点検(1年に1回)

 消防用設備等の全部または一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。

<告示>

 点検の種別、期間について(平成16年5月31日消防庁告示第9号)

 クリックしてアクセス:https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/assets/h16_kokuji9.pdf

点検結果の報告

点検結果は、次に定める期間ごとに、消防長へ報告する義務があります。

建物の用途と報告の期間
建物用途報告の期間

物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が利用するもの(特定防火対象物)

1年に1回
工場、倉庫、共同住宅、事務所、学校など(非特定防火対象物)3年に1回

<法令>

 消防用設備等の点検及び報告(消防法施行規則第31条の6第3項第1号及び第2号)

 クリックしてアクセス:http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/shoubou.html

 点検報告義務違反(消防法第44条第11号、第45条第3号)

 クリックしてアクセス:http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/shoubou.html

改修・整備

点検において不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備が必要です。

不良箇所が改修未措置で報告がされた場合、改修を求める通知書を発出することがあります。

郵送による消防用設備等の点検結果報告の推進について

 事業者等が消防本部の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書を郵送により届け出ることを可能としています。

消防用設備等点検結果報告書

【郵送による報告の方法】

1 送付書類等                                                                                  

 【1】点検結果報告書(正本)

※届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認して下さい。

※報告書の内容については確認するため消防本部から連絡する場合がありますので、報告書別記1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入して下さい。 

 【2】点検結果報告書(副本)希望部数

※消防本部において受領印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。

※正本と同じ内容が記載されていることを確認して下さい。

 【3】副本返信用封筒1通

※消防本部による受領印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。

※副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付して下さい。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意下さい。

※予め宛名をご記入下さい。

2 返信時期

 副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。

※郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。

【注意事項】

(1) 郵送による報告は、直接窓口に持ってくる報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行って下さい。

(2) 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。

(3) 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。また、副本の返信を希望する場合、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信が出来ません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となります。

【送付先】

宛名  萩市消防本部 予防課 予防1係

住所  山口県萩市大字江向428番地2                                 

電話  0838-(25)ー2798 消防本部予防課直通

報告書様式等

クリックしてアクセス: https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html