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(介護予防)特定福祉用具販売

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月14日更新

《特定福祉用具販売》

 利用者(要介護1~5の認定者)の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。

《特定介護予防福祉用具販売》

 利用者(要支援1・2の認定者)の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。

 要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

▼ 対象品目

 ★ 腰掛便座(腰掛便座の底上げに使い部材も含む)

 ★ 入浴補助用具(入浴用介助ベルトを含む)

 ★ 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部品)

 ★ 簡易浴槽

 ★ 移動用リフトのつり具

▼ 利用料のめやす  『参照:Wam Net』

 特定福祉用具(特定介護予防)福祉用具販売利用料のめやす

 ※購入金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なります。

 ※利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして9割~7割の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。

 ※1年度間(4月から翌年3月まで)の購入金額が10万円を限度に支給されます。

▼ 特定福祉用具販売事業所

 市内には、以下の特定福祉用具販売事業所があります。

地域

事業所

住所

電話番号

有限会社 ひまわり 土原490番地3

0838-22-2612

あおば 椿東2858番地

0838-26-3770

株式会社 ホームケアサービス山口 萩店 椿東2880番地1

0838-24-1002

(有)ホワイトクリーニング萩 ケアホワイト 椿2742番地3

0838-22-9117

※都道府県等の指定を受けた事業所から購入した場合のみ、福祉用具の購入費が支給されます。

※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されているので、購入の際は相談しましょう。

▼ 特定福祉用具(特定介護予防)福祉用具購入費に係る支給

 【申請に必要なもの】

 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [Excelファイル/52KB]

 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [PDFファイル/192KB]

 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(記入例) [PDFファイル/263KB]

   領収書(原本)

 カタログの写し

 委任状:被保険者以外の口座に振込を希望される場合

 委任状 [Excelファイル/44KB]

 委任状 [PDFファイル/107KB]

  介護保険福祉用具購入の手引き [PDFファイル/580KB]

▼ 低所得者の福祉用具購入費の受領委任払い

 介護保険で特定福祉用具を購入される場合、低所得者の方については、「受領委任払い」をご利用いただけます。

 本来「償還払い」(一時立て替えの後、保険給付である9割分を払い戻し)となる特定福祉用具購入費を「受領委任払い」(本人負担の1割分を事業所へ支払い、9割分を市が直接事業者へ支払う)とすることにより、低所得者の一時的な金銭負担を軽減します。

 ※利用にあたっては、市民税非課税世帯など一定の要件がありますので、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、地域包括支援センター、高齢者支援課介護保険係へお問い合わせください。

 介護保険福祉用具購入費受領委任払申請書 [Excelファイル/45KB]

 介護保険福祉用具購入費受領委任払申請書 [PDFファイル/118KB]