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住所地特例とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新

住所地特例とは

 介護保険では、原則として、被保険者の住所地市町村が保険者となります。

 しかし、この原則のとおり運用すると、介護保険施設などが多い市町村ほど介護保険給付額が増大し、介護保険財政を圧迫することとなり、介護保険施設などが少ない市町村と財政上の不均衡が生じてしまいます。

 こうした事態を回避するために住所地特例が設けられています。被保険者が他市町村の施設に入所等をして施設所在地に住所を変更した場合には、施設所在地の市町村ではなく、施設に入所等をする前の住所地市町村の被保険者となります。

 また、住所地特例施設から住所地特例施設へ転居または転出された場合にも、最初の施設に入所する前の市町村が保険者となります。

住所地特例対象施設

 ≪介護保険施設≫

 以下の3つの施設をさします。

  ◎ 介護老人福祉施設(入所定員が30人以上の特別養護老人ホーム)

  ◎ 介護老人保健施設

  ◎ 介護療養型医療施設(順次、介護医療院へ転換)

 ≪特定施設≫

 以下のいずれかの施設で、地域密着型特定施設(※1)でないものをさします。

  ◎ 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)

    (注)ただし、平成18年4月1日以前に養護老人ホームに入所していた人については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。

  ◎ 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)(サービス付き高齢者向け住宅を含む※2)

  ◎ 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)

 (※1)地域密着型特定施設とは、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29名以下のものを言います。

 (※2)従来、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないサービス付き高齢者向け賃貸住宅は、住所地特例の対象となりませんでしたが、平成27年4月以降、入居契約形態や特定施設入居者生活介護の指定の有無に関わらず、有料老人ホームに該当しうるサービスの提供を行うサービス付き高齢者向け住宅は、住所地特例の対象となります。

事務手続きについて

 【施設に入所・入居したとき】

 ・(被保険者→保険者市町村) ・・・ 住所地特例 適用・変更・終了 届を提出

 ・(施設→保険者市町村・住所地市町村) ・・・ 住所地特例施設 入所(居)・退所(居) 連絡票を提出

 【施設を退所・退去したとき】

 ・(被保険者→保険者市町村) ・・・ 住所地特例 適用・変更・終了 届を提出

 ・(施設→保険者市町村・住所地市町村) ・・・ 住所地特例施設 入所(居)・退所(居) 連絡票を提出

 【施設内で異動があったとき(部屋番号が変わった等)】

 ・(被保険者→保険者市町村) ・・・ 住所地特例 適用・変更・終了 届を提出

 ・(施設→保険者市町村・住所地市町村) ・・・ 住所地特例施設 入所(居)・退所(居) 連絡票を提出

介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届 [Wordファイル/56KB]

介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届 [PDFファイル/85KB]

介護保険 住所地特例施設 入所(居)・退所(居) 連絡票 [Excelファイル/35KB]

介護保険 住所地特例施設 入所(居)・退所(居) 連絡票 [PDFファイル/69KB]