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介護保険 適用除外施設について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月10日更新

介護保険の適用除外施設について

 介護保険の1号被保険者(65歳以上の方)と、2号被保険者(40歳以上64歳未満の方の公的医療保険に加入している方)が障害者支援施設等の介護保険適用除外施設(※)に入所し、かつ一定の条件を満たす方については、介護保険の被保険者となりません。

介護保険の被保険者でなくなった場合は

 ・ 介護保険料を納める必要はありません。

  (40歳以上65歳未満の方の場合は、公的医療保険の介護分がなくなります。)

 ・ 介護保険のサービスを受けることができません。

適用除外施設への入退所者からの届出について

 40歳以上の方については、介護保険適用除外施設の入退所の際に届出が必要となります。 

届出及びお問合せ先
40歳以上64歳未満の方国民健康保険に加入している方 → 市民課保険年金係(0838-25-3147)
国民健康保険以外に加入している方(全国健康保険協会、健康保険組合等国民健康保険等に加入している方) → 各医療保険者へ
65歳以上の方

高齢者支援課介護保険係へ  介護保険 適用除外者申請書 [Wordファイル/20KB]

                    介護保険 適用除外者申請書 [PDFファイル/102KB]

適用除外施設からの届出について

 介護保険適用除外施設に入所・退所する方について、市が適切に把握するために施設からも必ず届出をしていただきますようお願いいたします。

 介護保険 適用除外施設 入所・退所 連絡票 [Wordファイル/15KB]

 介護保険 適用除外施設 入所・退所 連絡票 [PDFファイル/87KB]

 ※介護保険適用除外施設とは

児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
国立及び国立以外のハンセン病療養所
生活保護法に規定する救護施設救護施設つばき
労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定より入所している身体障害者又は知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)

さんみ苑

しんわ苑

障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る。)