第8編 民生/第5章 保健衛生/第2節 環境衛生
萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例
平成17年3月6日条例第146号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第2章 廃棄物の適正な処理及び減量
第3条(市長の責務)
第2項
第3項
第4項
第5項
第4条(事業者の責務)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第5条(市民の責務)
第2項
第3項
第3章 一般廃棄物
第6条(一般廃棄物の処理)
第2項
第3項
第7条(占有者の義務)
第2項
第3項
第4項
第8条(排出禁止物)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第9条(指導)
第10条(事業系一般廃棄物の処理)
第11条(事業者に対する中間処理等の命令)
第2項
第12条(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第2項
第4章 産業廃棄物
第13条(一般廃棄物と併せて処分する産業廃棄物)
第2項
第5章 一般廃棄物処理手数料等
第14条(一般廃棄物処理手数料)
第2項
第15条(手数料の減免)
第16条(産業廃棄物処分費用)
第2項
第6章 一般廃棄物処理業
第17条(一般廃棄物処理業の許可)
第2項
第18条(一般廃棄物処理業の変更の許可)
第19条(許可証の再交付)
第20条(許可申請手数料)
第1号
第2号
第3号
第2項
第7章 浄化槽清掃業
第21条(浄化槽清掃業の許可)
第2項
第3項
第22条(許可証の再交付)
第23条(許可申請手数料)
第1号
第2号
第2項
第8章 萩市廃棄物減量及び地域美化推進審議会等
第24条(萩市廃棄物減量及び地域美化推進審議会)
第2項
第3項
第4項
第5項
第25条(萩市廃棄物減量等推進員)
第2項
第9章 地域美化
第26条(清潔の保持)
第2項
第3項
第4項
第5項
第27条(空地の所有者及び管理者の責務)
第28条(飲食料販売者等の責務)
第2項
第29条(観光業務を行う者の責務)
第30条(環境美化週間の設定)
第10章 雑則
第31条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
改正附則
附 則(平成19年3月28日条例第13号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成25年12月19日条例第37号抄)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成27年3月27日条例第20号)
第1項(施行期日等)
第2項(経過措置)
附 則(平成31年3月28日条例第9号抄)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(令和元年7月10日条例第2号)
附 則(令和2年3月27日条例第10号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
別表
別表第1
別表第2
平成17年3月6日条例第146号 公布
平成19年3月28日条例第13号
平成25年12月19日条例第37号
平成27年3月27日条例第20号
平成31年3月28日条例第9号
令和元年7月10日条例第2号
令和2年3月27日条例第10号