○萩市公告式条例
平成17年3月6日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。
別表(第2条関係)
萩市役所前掲示場 川上総合事務所前掲示場 田万川総合事務所前掲示場 むつみ総合事務所前掲示場 須佐総合事務所前掲示場 旭総合事務所前掲示場 福栄総合事務所前掲示場 見島支所前掲示場 小川支所前掲示場 高俣支所前掲示場 弥富支所前掲示場 佐々並支所前掲示場 紫福支所前掲示場 三見出張所前掲示場 大井出張所前掲示場 大島出張所前掲示場 鈴野川小学校前掲示場 |