○萩市公告式条例

平成17年3月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

別表(第2条関係)

萩市役所前掲示場

川上総合事務所前掲示場

田万川総合事務所前掲示場

むつみ総合事務所前掲示場

須佐総合事務所前掲示場

旭総合事務所前掲示場

福栄総合事務所前掲示場

見島支所前掲示場

小川支所前掲示場

高俣支所前掲示場

弥富支所前掲示場

佐々並支所前掲示場

紫福支所前掲示場

三見出張所前掲示場

大井出張所前掲示場

大島出張所前掲示場

鈴野川小学校前掲示場

萩市公告式条例

平成17年3月6日 条例第3号

(平成17年3月6日施行)