○萩市表彰条例

平成17年3月6日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の振興発展のために貢献し、顕著な功績があったものに対する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、本市の市民、団体又は本市に縁故の深いもの等で、次の各号のいずれかに該当するものに対して市長が行う。

(1) 地方自治の発展のために貢献し、顕著な功績があったもの

(2) 産業、教育、文化、福祉、衛生その他の分野において、本市の振興発展のために貢献し、顕著な功績があったもの

(3) 人命救助又は水火災等の防御にてい身し、顕著な功績があったもの

(4) 市民の模範となる善行のあったもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の振興発展のために貢献し、表彰するに値する顕著な功績があったもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、市長が必要と認めるときは、金品を添えることができる。

2 被表彰者がその表彰前に死亡したときは、表彰状等は、その遺族に授与することができる。

3 前項の遺族とは、被表彰者の死亡時における配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。

(表彰の期日)

第4条 表彰は、萩市制施行記念式典で行う。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は随時行うことができる。

(表彰の取消し等)

第5条 被表彰者がその責めに帰すべき行為によって名誉を著しく汚すこととなると認めるときは、その表彰を取り消し、又は表彰を行わないことができる。

(表彰審査委員会)

第6条 市長の諮問に応じ表彰の適否について審査するため、萩市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員20人以内で組織し、学識経験者及び市内各種団体の代表者のうちから市長が委嘱する。

3 委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市表彰条例(平成14年萩市条例第1号)、川上村選奨規則(平成元年川上村規則第6号)、田万川町表彰規則(昭和46年田万川町規則第7号)、むつみ村表彰規程(昭和34年むつみ村告示第3号)、須佐町選奨規則(昭和42年須佐町規則第1号)、旭村選奨規則(昭和47年旭村規則第4号)又は福栄村表彰条例(昭和38年福栄村条例第11号)の規定により表彰を受けたものは、この条例の相当規定による表彰を受けたものとみなす。

萩市表彰条例

平成17年3月6日 条例第4号

(平成17年3月6日施行)