○萩市名誉市民条例

平成17年3月6日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、萩市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に対してその称号を贈り、これを顕彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(称号を贈る条件)

第2条 市民又は本市に縁故の深い者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の定めるところにより名誉市民の称号を贈り、これを顕彰する。

(1) 本市の発展又は公共福祉の増進に寄与し、文化の発展向上に貢献し、その功績が顕著で市民が郷土の誇りとして深く尊敬する者

(2) わが国の産業の振興、社会の公共福祉の増進に寄与し、又はわが国の文化発展向上に貢献し、その功績顕著で市民が郷土の誇りとして尊敬する者

(推薦)

第3条 市長は、前条に該当する者を萩市表彰審査委員会(萩市表彰条例(平成17年萩市条例第4号)第6条に規定する萩市表彰審査委員会をいう。)の諮問を経て、市議会の同意を得てこれを推薦する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の事績は、萩市報に掲載し、顕彰する。

第5条 名誉市民には推薦状及び名誉市民章を贈呈する。

(特典及び待遇)

第6条 名誉市民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) 市の行う式典への招待

(2) その他市長が必要と認めた特典又は待遇

2 前項に定めるものを除くほか、市長は、市議会の議決を得て顕彰碑を建てることができる。

第7条 名誉市民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

2 前項に定めるものを除くほか、市長は、市議会の議決を経て市公葬を行うことができる。

(称号の取消し)

第8条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市名誉市民条例(昭和36年萩市条例第8号)、田万川町名誉町民条例(昭和63年田万川町条例第1号)、須佐町名誉町民条例(昭和34年須佐町条例第2号)又は福栄村名誉村民条例(昭和38年福栄村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

萩市名誉市民条例

平成17年3月6日 条例第5号

(平成17年3月6日施行)