○萩市元気なふるさと創出寄附顕彰条例

平成17年3月6日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、萩市の振興発展のために本市に対し私財を寄附した個人又は団体を顕彰し、その功績をたたえるとともに、ふるさと萩を思う心情を永く後世に伝え、もって元気なふるさと萩を創出することを目的とする。

(顕彰の方法)

第2条 顕彰の方法は、規則で定める。

(顕彰の時期)

第3条 顕彰は、寄附私財の受納時に行う。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

萩市元気なふるさと創出寄附顕彰条例

平成17年3月6日 条例第6号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月6日 条例第6号