○萩市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月6日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、萩市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、萩市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、毎年度4月1日に在職する議員に対し、年額12万円を交付する。

2 議員の任期満了の年度における政務活動費は、前項の規定にかかわらず、年額12万円を12で除して得た額(以下「月額」という。)に、当該年度の4月から任期満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額を基準日の属する月に交付する。

3 新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が当該月の初日であるときは、その月分)から月割りをもって算定した額の政務活動費を交付する。

4 政務活動費は、4月30日又は当該政務活動費の額の算定に用いた最初の月の末日(その日が萩市の休日に関する条例(平成17年萩市条例第2号)に規定する市の休日であるときは、その翌日)にこれを交付する。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が当該月の初日であるときは、その月分)以降の月割りをもって算定した額の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意志を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において政務活動という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から15日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員はその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧は、収支報告書の提出期限の日から起算して60日を経過する日からすることができる。

4 議長は、第2項の規定により閲覧に供する収支報告書に不開示事項(萩市情報公開条例(平成17年萩市条例第29号)第8条に規定する不開示事項をいう。以下この項において同じ。)が記録されていると認めるときは、不開示事項が記録されている部分を除いて、閲覧に供するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、収支報告書の保存及び閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定により萩市議会の議員となったもののうち、合併前の萩市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年萩市条例第1号)の適用を受ける者に対し支給された平成16年度分の政務調査費については、この条例の規定により支給したものとみなす。

(平成20年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第16項の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の萩市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第23号)

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

萩市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年3月6日 条例第8号

(平成30年5月1日施行)