○地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分事項
平成17年3月17日
議会告示第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による市長専決処分事項を次のとおり指定する。
(1) 議会の議決を得た契約の金額を1件300万円以下の範囲内で変更すること。
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額(自動車事故に係るものに限る。)を1件300万円(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第15条の規定に基づく保険金の支払又は同法第16条第1項の規定に基づく損害賠償額の支払があったときは、当該支払金額を含む。)以下の範囲内で定めること。
(3) 地方自治法第243条の2の8第8項の規定による職員の賠償責任を1件10万円以下の範囲内で免除すること。
附則
この指定は、平成17年4月1日から効力を生ずる。
附則(令和4年3月17日議会告示第1号)
この改正は、令和4年3月17日から施行する。
附則(令和6年3月21日議会告示第1号)
この改正は、令和6年4月1日から施行する。