○萩市議会議員政治倫理条例施行規則
令和2年3月27日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市議会議員政治倫理条例(令和2年萩市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、議長に事故があるときは、副議長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、議長及び副議長ともに事故があるときは、議会運営委員会が指名する者に提出しなければならない。
2 議長又は代理者は、審査請求議員が前項の補正命令に従わないときは、当該審査請求を却下することができる。
(審査会の会長及び副会長)
第4条 萩市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、審査会において互選する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の4分の3以上で決する。
(審査会の委員の除斥)
第6条 審査会の委員は、自己若しくは2親等以内の親族に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その審査に参加することができない。
(その他の契約等の範囲)
第7条 条例第3条第5号の請負には、物品納入契約及び物品修理等に係る契約を含むものとする。
2 条例第3条第5号のその他の契約には、土地、建物等の貸借契約を含むものとする。
(資産報告書等の提出範囲)
第8条 条例第8条第2項の規定に基づき審査会が提出を求める資産報告書等の内容は、次に掲げるもののうち、審査会が指定するものとする。
(1) 資産の内容
ア 土地 所在、地目、面積、取得の時期及び価格
イ 建物 所在、種類、構造、床面積、取得の時期及び価格
ウ 不動産に関する権利(借地権等) 権利の種別、契約期日及び価格
エ 動産価格が100万円以上の動産(自動車、船舶、航空機、書画、骨董及び美術工芸品等。ただし、生活に通常必要な家具、じゅう器、衣類等を除く。)の種類、取得の時期及び価格
オ 預貯金 預貯金の預入金融機関名及び金額
カ 有価証券等 公債又は社債の名称、種類及び額面金額の総額、株式の銘柄、株数、取得の時期及び総額並びに時価総額、その他の出資先、出資の時期及び出資総額
キ 信託に関する権利 信託に関する権利の種類、受託者、信託財産の種類、数量及び額面金額の総額
ク 貸付金及び借入金 貸付金及び借入金の明細、契約期日及び金額
ケ ゴルフ会員権 クラブ名及び口数
(2) 地位及び肩書の内容
ア 企業その他の団体のすべての地位及び肩書
イ 公職を引いた後の雇用に関する契約その他取決めについての条件
(3) 収入、贈与及びもてなしの内容
ア 給与、報酬、事業所得、配当金、利子、賃借料、謝礼金、講演料、原稿料、年金その他これらに類する収入の出所及び金額。ただし、市から支給されるもの及び一出所当たり3万円未満のものを除く。
イ 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容及び価格又は金額。ただし、一出所当たり3万円未満の贈与及びもてなしを除く。
(4) 税等の納付状況
ア 所得税及び事業税の納付状況
イ 市県民税の納付状況
ウ 固定資産税の納付状況
エ 国民健康保険料(税)の納付状況
オ 自動車税(軽自動車税含む。)の納付状況
カ その他普通地方公共団体に関する使用料等の納付状況
(期限の特例)
第9条 条例第12条第1項の審査結果の報告期限が萩市の休日に関する条例(平成17年萩市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日議会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。