○萩市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成17年3月6日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成17年萩市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公営の確認申請等)
第3条 条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする候補者は、萩市選挙管理委員会に対し、確認申請書を提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動自動車使用証明書を提出するときは、これに燃料の供給を受けた選挙自動車の給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者からの給油の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを添付しなければならない。
4 第1項及び第3項の規定は、第2条第3項において準用する同条第1項の届出をした候補者について準用する。この場合において、第1項中「第2条第1項」とあるのは「第2条第3項において準用する同条第1項」と、「選挙運動用自動車使用証明書」とあるのは「選挙運動用ポスター作成証明書」と、「条例第3条」とあるのは「条例第8条」と、「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)」とあるのは「ポスター作成業者」と読み替え、第2項中「選挙運動用自動車使用証明書」とあるのは「選挙運動用ポスター作成証明書」と、「別記第4号様式」とあるのは「別記第5号様式」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成21年2月19日選挙管理委員会告示第8号)
この規程は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成24年4月13日選挙管理委員会告示第25号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月1日選挙管理委員会告示第7号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年1月5日選挙管理委員会告示第68号)
この規程は、令和4年1月5日から施行する。