○萩市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成17年3月6日

選挙管理委員会告示第4号

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条に規定する届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、別記第1号様式に準じて作成した届出書により行わなければならない。

3 前2項の規定は、条例第7条の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第1項中「条例第2条」とあるのは「条例第7条」と、「条例第3条」とあるのは「条例第8条」と読み替えるものとする。

(公営の確認申請等)

第3条 条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする候補者は、萩市選挙管理委員会に対し、確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、別記第2号様式に準じて作成しなければならない。

3 第1項の確認申請書の提出があった場合における確認は、確認書(別記第3号様式)により行うものとする。

4 前3項の規定は、条例第9条の規定による確認を受けようとする者について準用する。この場合において、第1項中「条例第4条第2号イ」とあるのは「条例第9条」と読み替えるものとする。

(確認書の提出)

第4条 前条第3項の確認を受けた候補者は、直ちに確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条第4項において準用する同条第3項の確認を受けた候補者について準用する。この場合において、同項中「前条第3項」とあるのは「前条第4項において準用する同条第3項」と、「条例第3条」とあるのは「条例第8条」と、「選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)」とあるのは「ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)」と読み替えるものとする。

(証明書の提出)

第5条 第2条第1項の届出をした候補者は、選挙運動用自動車使用証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動自動車使用証明書を提出するときは、これに燃料の供給を受けた選挙自動車の給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者からの給油の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを添付しなければならない。

3 第1項の選挙運動用自動車使用証明書は、別記第4号様式に準じて作成しなければならない。

4 第1項及び第3項の規定は、第2条第3項において準用する同条第1項の届出をした候補者について準用する。この場合において、第1項中「第2条第1項」とあるのは「第2条第3項において準用する同条第1項」と、「選挙運動用自動車使用証明書」とあるのは「選挙運動用ポスター作成証明書」と、「条例第3条」とあるのは「条例第8条」と、「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)」とあるのは「ポスター作成業者」と読み替え、第2項中「選挙運動用自動車使用証明書」とあるのは「選挙運動用ポスター作成証明書」と、「別記第4号様式」とあるのは「別記第5号様式」と読み替えるものとする。

(請求書の提出)

第6条 条例第4条の規定による請求をしようとする一般乗用旅客自動車運送事業者等は、請求書に選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第4条の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、別記第6号様式に準じて作成しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第9条の規定による請求をしようとするポスター作成業者について準用する。この場合において、第1項中「条例第4条」とあるのは「条例第9条」と、「一般乗用旅客自動車運送事業者等」とあるのは「ポスター作成業者」と、「選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第4条の確認書)」とあるのは「選挙運動用ポスター作成証明書及び第4条の確認書」と読み替えるものとする。

この告示は、平成17年3月6日から施行する。

(平成21年2月19日選挙管理委員会告示第8号)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成24年4月13日選挙管理委員会告示第25号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年12月1日選挙管理委員会告示第7号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年1月5日選挙管理委員会告示第68号)

この規程は、令和4年1月5日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

萩市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の…

平成17年3月6日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年1月5日施行)