○萩市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年3月6日
条例第10号
(設置)
第1条 萩市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 萩市選挙管理委員会は、特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減じることができる。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。