○萩市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月6日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年萩市条例第10号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスター掲示について、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第1条の規定による掲示場の設置場所は、萩市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。

2 掲示場は、選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

(掲示場の様式等)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画に記載する番号は、一連番号とする。

(ポスターの掲示)

第4条 候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示場の区画は、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画とする。

2 候補者がポスターを掲示しようとする場合は、同一(記載内容の異なるポスターがある場合は、それぞれ)のポスターの見本1枚を委員会に提示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めるときは、直ちに関係の候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成17年3月6日から施行する。

(平成28年10月14日選挙管理委員会告示第56号)

この規程は、告示の日から施行する。

画像

萩市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月6日 選挙管理委員会告示第5号

(平成28年10月14日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月6日 選挙管理委員会告示第5号
平成28年10月14日 選挙管理委員会告示第56号