○個人演説会等開催の手続の細目に関する規程
平成17年3月6日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する公営施設を使用して公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)が個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催する場合の手続の細目について、法令に特別の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(管理者の行う個人演説会等開催可否の通知)
第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第117条第1項の規定により施設の管理者が行う通知は、遅くとも個人演説会等開催日の前日までにしなければならない。
(施設使用予定表の提出)
第3条 施設の管理者は、令第118条の規定により萩市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)から施設使用予定表の提出を求められた場合は、直ちに各施設について調査し報告しなければならない。
(管理者が行う設備の基準)
第4条 令第119条第1項の規定により管理者が行う演説会施設の設備の程度は、次の基準によらなければならない。
(1) 照明の設備は、既設のものをそのまま使用する。ただし、その程度は、演説及び演説会場の秩序保持に支障をきたさないものでなければならない。
(2) 演説会場には、演壇を設け、湯飲み、水差し等を準備すること。
(3) 弁士控席及び聴衆席を設け、それぞれ必要な器具を設備すること。
(4) 会場内には、演壇弁士控席、聴衆席等の表示に努めること。
(公職の候補者等の行う施設の設備)
第5条 前条に定めるもののほか、公職の候補者等が自ら施設の設備をしようとする場合は、あらかじめ当該施設の管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の施設の設備に要する経費は、公職の候補者等の負担とし、演説会終了後は、公職の候補者等において原状に復さなければならない。
(管理者が行う施設使用上の規制)
第6条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険防止のために必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は、公職の候補者等の負担とする。
(施設使用の制限)
第7条 法第161条第1項に規定する施設で次の各号に該当するものにあっては、当該期間中これを使用することができない。
(1) 当該施設を投票所に使用するものにあっては、投票期日の前日の正午以後
(2) 当該施設を開票所に使用するものにあっては、開票日の前日
(管理者の報告)
第8条 管理者は、令第119条第2項及び第121条第1項の規定による個人演説会等の施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額の定めを設けて公表した場合は、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月6日から施行する。