○萩市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成17年3月6日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成17年萩市条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、当該選挙の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
3 第1項の候補者の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した候補者のみの無帽、正面向き、上半身、背景に風景等をいれない無地の白、縦9センチメートル、横7センチメートル(白黒に限る。)のもので、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面に党派名及び氏名を記載したものでなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書で記載し、又は記録しなければならない。
3 氏名欄には、候補者の氏名に併せて当該候補者の年齢を記載し、又は記録することができる。
4 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号、罫線及びふりがな(氏名欄中の氏名又は通称に付するものに限る。)を使用して記載し、又は記録しなければならない。
5 掲載文は、2以上の文字等をもって、他の文字、記号等を表示するように記載し、又は記録してはならない。
6 掲載文には、写真(条例第3条第1項の写真を除く。)を使用してはならない。
7 掲載文に図、イラストレーション又はこれらの類(以下この項において「図等」という。)を使用する場合においては、当該図等の合計面積は、掲載文を記載し、又は記録することができる箇所の面積(第2項に規定する候補者の氏名欄の面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったときは、候補者に対し、当該文字等の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会が必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第7条 選挙公報は、別記第5号様式に準じて作成しなければならない。
2 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載の中止)
第8条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないものとする。
(掲載文の返還)
第9条 既に提出された掲載文及び写真は、第5条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(掲載文以外の登載)
第11条 選挙公報に余白が生じたときは、委員会は選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和元年7月1日選挙管理委員会告示第21号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日選挙管理委員会告示第26号)
この告示は、令和元年12月16日から施行する。
附則(令和2年12月1日選挙管理委員会告示第6号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和6年6月4日選挙管理委員会告示第1号)
この規程は、令和6年6月4日から施行する。