○学校、公民館等公営施設の設備の程度及び納付費用額に関する規程
平成17年3月6日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する学校等の施設を使用して個人演説会、政党演説会、政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催のために必要な施設の設備の程度及び施設使用のために納付すべき費用の額を定めるものとする。
(個人演説会等の施設の設備)
第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第1項の規定による個人演説会等を開催するため必要な設備は、照明の設備、演壇、拡声機、聴衆席等個人演説会等開催のために必要な設備とする。
(納付すべき費用の額)
第3条 令第121条の規定により、学校等の施設を利用して個人演説会等を開催する場合における施設使用のために納付すべき費用の額は、各施設の条例により定められた額とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の学校、公民館等公営施設の設備の程度及び納付費用額に関する規程(平成8年萩市教育委員会規程第2号。以下「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の規程の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の規程の例による。