○萩市監査委員条例
平成17年3月6日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項ただし書の規定により、監査委員の定数は、3人とする。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項に基づく監査は、監査委員があらかじめ年間計画を定めて実施するものとする。
2 前項の監査を実施するときは、あらかじめその日時を市長及び監査を受けるものに通知しなければならない。
(例月現金出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月25日に行う。ただし、特別の理由によりその日に検査を行うことができない場合は、その期日を変更することができる。
(公表等の方法)
第5条 法令の規定により委員が行う公表及び告示は、特に必要があると認める事項については萩市報に登載することにより、その他の事項については萩市公告式条例(平成17年萩市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。
(事務局の設置)
第6条 監査委員の事務を処理するため事務局を置く。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条(中略)の規定は、公布の日から施行する。
(萩市収入役事務兼掌条例の廃止)
2 萩市収入役事務兼掌条例(平成17年萩市条例第19号)は、廃止する。
附則(平成21年4月24日条例第13号)
この条例は、平成21年4月26日から施行する。