○萩市監査事務処理規程

平成17年4月26日

監査委員訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)の事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。

(監査の種別)

第2条 監査は、次の種別に分けて行うものとする。

(1) 定期監査 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について毎会計年度期日を定めて行う。

(2) 行政監査 法第199条第2項の規定により、市の事務(法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)で定めるものを除く。以下同じ。)の執行について必要と認めるときに行う。

(3) 随時監査 法第199条第5項の規定により、第1号の事務事業について必要と認めるときに行う。

(4) 財政援助団体等監査 法第199条第7項の規定により、財政的援助を受けている団体、出資団体、支払保証団体、信託の受託者又は公の施設の管理を委託しているものに対し、出納その他の事務の執行について必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに行う。

(5) 公金の出納支払事務監査 法第235条の2第2項の規定により、指定金融機関が行う公金の収納又は支払の事務について必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに行う。

(6) 議会の要求監査 法第98条第2項の規定により、市の事務について市議会の要求があるときに行う。

(7) 長の要求監査 法第199条第6項の規定により、市の事務の執行について市長の要求があるときに行う。

(8) 直接請求監査 法第75条第1項の規定により、市の事務の執行について選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から請求があるときに行う。

(9) 住民の請求監査 法第242条第1項の規定により、市長若しくは委員会若しくは委員又は職員について違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて市民から請求があるときに行う。

(10) 職員の賠償責任に関する監査 法第243条の2の8第3項の規定により、職員が市に損害を与えたと認めて市長から請求があるときに行う。

(11) 出納検査 法第235条の2第1項の規定により、市の現金の出納について毎月例日に行う。

(12) 決算審査 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、市長から審査を求められたときに行う。

(13) 基金審査 法第241条第5項の規定により、基金の運用について市長から審査を求められたときに行う。

(14) 財政指標の審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、市長から審査を求められたときに行う。

(基本方針)

第3条 監査を行うに当たっては、法第199条第3項の規定の趣旨に添い、市の行財政運営が法令に適合するとともに、合理的、かつ、効率を上げ、適正になされているかにつき、特に意を用いるものとする。

(年間計画の策定)

第4条 監査は、原則として監査対象となる事務事業の動態、監査所要期間等を勘案してあらかじめ年間計画を策定し、これに基づいて行うものとする。

(監査等の実施計画)

第5条 監査等を行うに当たっては、実施場所、所要日数、監査手続等を定めた実施計画を作成し、これに従って実施するものとする。

(監査等の基準)

第6条 監査等の実施上の基準は、別に定める。

(監査等の実施通知)

第7条 監査等を行うに当たっては、監査等の対象となる機関に対し、事務事業の範囲、期日、場所等を通知するものとする。

(監査等の手続)

第8条 監査等は、書類、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会い、確認、質問等必要と認める手続により行うものとする。

(監査等報告書の作成)

第9条 監査等報告書は、監査等終了後遅滞なく作成するものとする。

2 前項の報告書には、実施した監査等の概要及びその意見を簡潔かつ明りょうに記載するものとする。

(監査等の結果の処置)

第10条 監査委員は、監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見について監査等対象部局から適時措置状況報告を求めるものとする。

この訓令は、平成17年4月26日から施行する。

(平成20年5月31日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成20年5月31日から施行し、平成19年度決算から適用する。

(令和6年3月18日監査委員訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

萩市監査事務処理規程

平成17年4月26日 監査委員訓令第1号

(令和6年4月1日施行)