○萩市監査委員事務局規程
平成17年4月26日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に、監査係を置く。
(職員)
第3条 事務局に、事務局長、係長、書記及びその他の職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、主幹、事務局長補佐及び主任を置くことができる。
3 前2項の職員は、代表監査委員が任命する。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理する。
3 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受けて係の仕事を処理する。
5 主任は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。
6 書記及びその他の職員は、上司の命を受けて事務局の事務に従事する。
(専決事項)
第5条 事務局長は、次の事項を専決する。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇等の承認に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(4) 職員の出張に関すること。
(5) 軽易又は定例的事項の通知、報告、照会、回答及び届に関すること。
(6) 職員の事務引継に関すること。
(7) その他軽易な事項に関すること。
(代理及び代決)
第6条 代表監査委員の決裁を受けるべき事項について、代表監査委員が不在で、かつ、緊急を要するときは、事務局長がその事項を代決することができる。
2 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、代表監査委員の指定する書記が事務局長の職務を代理する。
3 事務局長が不在の場合において、主幹を置くときは主幹、主幹を置かないときは事務局長補佐、事務局長補佐を置かないときは係長が、事務局長の事務を代決する。
(決裁)
第7条 前2条に規定するもののほか、監査委員の事務の決裁について必要な事項は萩市決裁規程(平成17年萩市訓令第2号)の規定の例による。
(公印)
第8条 公印の種別、寸法、刻字、型式、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
(職員の服務、事務処理等)
第9条 この規程に定めるもののほか、給与、任免、分限、服務、文書の取扱い、公印の取扱い、帳票その他事務処理に関しては、萩市の例による。
附則
この訓令は、平成17年4月26日から施行する。
附則(平成27年6月22日監査委員訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月10日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成29年5月10日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 寸法 (mm) | 刻字 | 型式 | 個数 | 保管者 |
監査委員印 | 21×21 | 萩市監査委員 | 縦 | 1 | 事務局長 |
代表監査委員印 | 24×24 | 萩市代表監査委員 | 縦 | 1 | 事務局長 |
監査委員事務局長印 | 21×21 | 萩市監査委員事務局長印 | 横 | 1 | 事務局長 |