○萩市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年7月11日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく萩市農業委員会の委員の定数及び同法第18条第2項の規定に基づく農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 萩市農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 萩市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、25人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月8日から施行する。

(萩市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 萩市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成20年萩市条例第36号)は、廃止する。

萩市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年7月11日 条例第12号

(平成30年3月8日施行)