○萩市農業委員会の委員の任命に関する規則
平成29年8月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 市長は、農業委員を任命するときは、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により、農業委員の候補者を募るものとする。
(1) 市内の農業者等からの推薦(以下「一般推薦」という。)
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員の任命予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者。ただし、市外に住所を有する者であって、市内において農業経営を行い、又は市内の農業の実情に精通するものについては、選任を妨げない。
(2) 市税等の滞納がない者
(推薦の手続)
第4条 農業委員の一般推薦は、2人以上の農業者等が連名した農業委員会委員推薦届(個人による推薦)(別記第1号様式)を当該推薦する農業者等の代表者が市長に提出することにより行うものとする。
2 農業委員の団体推薦は、当該推薦する団体等の代表者が農業委員会委員推薦届(団体による推薦)(別記第2号様式)を市長に提出することにより行うものとする。
(募集の手続)
第5条 応募者は、農業委員会委員応募届(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。
(推薦及び募集の周知等)
第6条 市長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、推薦及び応募の受付期間、第4条の推薦届又は前条の応募届の提出方法その他必要な事項を公表した上で、おおむね1か月の期間を設け、推薦又は応募を受け付けるものとする。この場合において、届出のあった候補者の数が、萩市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年萩市条例第12号)第2条に規定する定数(以下「定数」という。)に満たない場合は、おおむね1か月の期間を設けて、再度推薦又は応募を受け付けるものとする。
2 市長は、前項の推薦届及び応募届の受付について、次に掲げる方法により農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 萩市報への掲載
(2) 萩市ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(推薦及び募集の状況の公表)
第7条 市長は、法第9条第2項の規定に基づき、被推薦者及び応募者に関する情報のうち次に掲げるものについて、前条の受付期間の中間及び終了後に、遅滞なく萩市ホームページにおいて公表するものとする。
(1) 省令第6条に規定する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(農業委員の選任等)
第8条 市長は、農業委員の候補者の評価を行うため、萩市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 市長は、第3条に規定する資格を満たした被推薦者及び応募者について、評価委員会に意見を求めた上で、農業委員の候補者を決定し、当該候補者を農業委員に任命することについて、市議会の同意を求めるものとする。
(農業委員の補充)
第9条 市長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により生じた欠員が、定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める推薦及び募集の手続の例により、速やかに農業委員を補充しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、市長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める推薦及び募集の手続の例により、農業委員の補充に努めなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第27号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
様式(省略)