○萩市農業委員会事務委任規則
平成21年3月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、萩市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会の会長に対する事務の委任)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。
(3) 独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約した業務に関すること。
(4) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定による許可に関すること(4ヘクタールを超える農地に係るものを除く。)。
イ 法第4条第7項の規定による条件の付加に関すること(アの事務に係るものに限る。)。
ウ 法第4条第8項の協議に関すること(アの事務に係るものに限る。)。
エ 法第5条第1項の許可に関すること(4ヘクタールを超える農地に係るものを除く。)。
オ 法第5条第3項の規定において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加に関すること(エの事務に係るものに限る。)。
カ 法第5条第4項の協議に関すること(エの事務に係るものに限る。)。
キ 法第18条第1項の許可に関すること。
ク 法第18条第3項の規定による一般社団法人山口県農業会議の意見の聴取に関すること。
ケ 法第18条第4項の規定による条件の付加に関すること。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛争を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(萩市東農業委員会事務委任規則の廃止)
2 萩市東農業委員会事務委任規則(平成17年萩市規則第6号)は、廃止する。
(萩市西農業委員会事務委任規則の廃止)
3 萩市西農業委員会事務委任規則(平成17年萩市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成22年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。