○萩市農業委員会議事規則
平成21年3月6日
農業委員会規則第1号
(総則)
第1条 萩市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議題その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、農業委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の規定による通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の7日前までに行わなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のために総会に出席することができないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第6条 議席は抽選をもって、一般選挙当初の総会においてこれを定め、毎年初回の総会においてこれを改定する。
(総会の成立)
第8条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。議長の要求又は許可を受けて総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の3分の2以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
2 規則及び規程の変更は、委員の3分の2以上の者が出席した総会において出席委員の4分の3以上の多数による議決によらなければならない。
(議決の方法)
第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決の方法は、起立又は挙手によるものとする。ただし、議長が必要と認めたとき、又は投票によるべき旨の動議が可決されたときは、投票によることができる。
(議事録)
第14条 会長は、総会のてん末について議事録を作成しなければならない。議事録は、毎回総会の初めにおいて議長及び総会において定めた2人以上が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(総会の公開)
第15条 総会は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(報告、調査等)
第17条 委員会は、議案を審議する場合必要があるときは、関係人に出頭を求め、若しくは報告を徴し、又は委員若しくは職員をして必要事項の調査をさせることができる。
2 前項において関係人の出頭又は報告がないときは、審議を保留することができる。
(費用の徴収)
第18条 委員会は、特定の個人のために行う事務に対し費用を徴収する。
附則
この規則は、平成21年3月6日から施行する。