○萩市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年8月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会は、推進委員を委嘱しようとするときは、法第19条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により、次条に定める区域を単位として、推進委員の候補者を募るものとする。

(1) 各地域に属する農業者等からの推薦(以下「一般推薦」という。)

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 推進委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)

(担当する区域及び人数)

第3条 法第17条第2項に規定する各推進委員が区域及び当該区域ごとの推進委員の人数は、次の表のとおりとする。

区域名

区域

人数

大井地区

大井に属する区域

1人

椿東地区

大字椿東に属する区域

1人

大島地区

大島、櫃島及び羽島に属する区域

1人

相島地区

相島に属する区域

1人

川内・椿地区

大字川島、大字土原、大字橋本町、大字御許町、大字唐樋町、大字江向、大字河添、大字平安古町、大字堀内、大字南片河町、大字南古萩町、大字呉服町一丁目、大字呉服町二丁目、大字油屋町、大字古魚店町、大字春若町、大字北片河町、大字樽屋町、大字今魚店町、大字北古萩町、大字細工町、大字塩屋町、大字恵美須町、大字瓦町、大字米屋町、大字東田町、大字西田町、大字津守町、大字上五間町、大字下五間町、大字吉田町、大字古萩町、大字今古萩町、大字熊谷町、大字浜崎新町、大字浜崎町、大字東浜崎町及び大字椿に属する区域

1人

山田地区

大字山田に属する区域

1人

三見地区

三見に属する区域

1人

見島地区

見島に属する区域

1人

川上地区

川上に属する区域

1人

江崎地区

大字上田万、大字下田万及び大字江崎に属する区域

1人

小川地区

大字上小川東分、大字上小川西分、大字中小川及び大字下小川に属する区域

2人

吉部地区

大字吉部上及び大字吉部下に属する区域

2人

高俣地区

大字片俣、大字高佐上及び大字高佐下に属する区域

2人

須佐地区

大字須佐に属する区域

1人

弥富地区

大字弥富上、大字弥富下及び大字鈴野川に属する区域

1人

明木地区

大字明木に属する区域

1人

佐々並地区

大字佐々並に属する区域

2人

福井地区

大字福井上、大字福井下及び大字黒川に属する区域

2人

紫福地区

大字紫福に属する区域

2人

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、市外に住所を有する者であって、市内において農業経営を行い、又は市内の農業の実情に精通するものについては、選任を妨げない。

(2) 市税等の滞納がない者

(推薦の手続き)

第5条 推進委員の一般推薦は、2人以上の農業者等が連名した農地利用最適化推進委員推薦届(個人による推薦)(別記第1号様式)を当該推薦する農業者等の代表者が農業委員会会長に提出することにより行うものとする。

2 推進委員の団体推薦は、当該推薦する団体等の代表者が農地利用最適化推進委員推薦届(団体による推薦)(別記第2号様式)を農業委員会会長に提出することにより行うものとする。

(募集の手続)

第6条 応募者は、農地利用最適化推進委員応募届(別記第3号様式)を農業委員会会長に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知等)

第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、推薦及び応募の受付期間、第5条の推薦届又は前項の応募届の提出方法その他必要な事項を公表した上で、おおむね1か月の期間を設け、推薦又は応募を受け付けるものとする。この場合において、届出のあった候補者の数が、第3条に規定する区域ごとの推進委員の人数に満たない場合は、おおむね1か月の期間を設けて、再度推薦又は応募を受け付けるものとする。

2 農業委員会は、前項の推薦届及び応募届の受付について、次に掲げる方法により農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 萩市報への掲載

(2) 萩市ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法

(推薦及び募集の状況の公表)

第8条 農業委員会は、法第19条第2項の規定に基づき、被推薦者及び応募者に関する情報のうち次に掲げるものについて、前条の受付期間の中間及び終了後に、遅滞なく萩市ホームページにおいて公表するものとする。

(1) 省令第12条に規定する事項

(2) その他農業委員会が必要と認める事項

(推進委員の選任等)

第9条 農業委員会は、第4条に規定する資格を満たした被推薦者及び応募者について、萩市農業委員会の委員の任命に関する規則(平成29年萩市規則第32号)第8条第1項に規定する萩市農業委員候補者評価委員会に意見を求めた上で、農業委員会総会における合議により、推進委員を選任し、これを委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める推薦及び募集の手続の例により、推進委員の補充に努めなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、平成29年8月1日より施行する。

(令和5年8月1日農業委員会規則第1号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

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萩市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年8月1日 農業委員会規則第1号

(令和5年8月1日施行)