○萩市農業委員会の農業委員等の報酬の支給に関する規則

平成30年10月11日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市報酬及び費用弁償条例(平成17年萩市条例第46号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定に基づく、萩市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農業委員会会長、農業委員会会長職務代理者及び農業委員会委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の年額報酬(以下「報酬」という。)の支給方法等について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 報酬の支給対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)(以下「要綱」という。)の規定により交付される交付金(以下「交付金」という。)の対象となる農地利用の最適化に係る活動(以下「活動」という。)とする。

(活動実績の報告)

第3条 活動の実績は、当該活動をした日の属する月の翌月末までに、農業委員会活動記録簿(別記様式)により、農業委員会会長に報告しなければならない。

(報酬の額)

第4条 条例第2条第3項の市長が定める額は、交付金の交付額(委員等の月額報酬に充当することができる額並びに要綱第3の1(1)イ及び(2)に係る事務費を除く。)を、全農業委員等の活動日数を合計した日数で除した金額に、当該農業委員等の活動日数を乗じて得た額とする。

2 前項の算定において、1日の活動を実施した時間が4時間に満たない場合は、同項の規定にかかわらず、当該日数は0.5日として算定する。

(支給の方法)

第5条 報酬は、第3条の活動実績の報告に基づき、前条の規定により算出した額を支給するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、報酬の支給方法等に関して必要な事項は農業委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年7月1日農業委員会規則第1号)

この規則は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年8月17日農業委員会規則第2号)

この規則は、令和5年8月17日から施行し、令和5年3月31日から適用する。

画像

萩市農業委員会の農業委員等の報酬の支給に関する規則

平成30年10月11日 農業委員会規則第1号

(令和5年8月17日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
平成30年10月11日 農業委員会規則第1号
令和4年7月1日 農業委員会規則第1号
令和5年8月17日 農業委員会規則第2号