○萩市小作料協議会条例
平成17年3月6日
条例第16号
(設置)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第23条の規定による小作料の標準額(以下「標準小作料」という。)を設定するため、必要と認められる重要事項について意見を聴くため、萩市小作料協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、萩市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の諮問に応じ、標準小作料設定のため必要な事項について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから農業委員会が委嘱する。
(1) 農地の貸し手を代表する者 5人
(2) 農地の借り手を代表する者 5人
(3) 学識経験者 5人以内
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、当該諮問事項について答申がなされたときに終了する。
2 委員が前条第2項各号に掲げる者でなくなったときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係機関への協力依頼)
第7条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、農業委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年3月6日から施行する。(後略)