○萩市固定資産評価審査委員会規程
平成17年3月6日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市固定資産評価審査委員会条例(平成17年萩市条例第17号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(資料提出要求書)
第3条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、貸借対照表その他審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第4条 委員会は、法第433条第7項の規定により、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送付しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(文書の様式)
第5条 委員会が作成する文書には、作成年月日及び委員会の名称を記載し、委員会の印を押印しなければならない。
2 委員長又は書記が作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
(文書の送達方法)
第6条 文書の送達は、原則として郵便により行うものとする。
(記録の保存等)
第7条 委員会は、審査に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印の種類等)
第8条 公印の種類、刻字、寸法及び個数は、次のとおりとする。
種類 | 刻字 | 寸法(mm) | 個数 |
委員会印 | 萩市固定資産評価審査委員会印 | 24×24 | 1 |
委員長印 | 萩市固定資産評価審査委員会委員長印 | 24×24 | 1 |
(公印の保管)
第9条 公印の保管は、委員長があらかじめ指定した書記が行うものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、萩市固定資産評価審査委員会規程(昭和26年萩市規程第7号)、川上村固定資産評価審査委員会規則(昭和38年川上村規則第4号)、田万川町固定資産評価審査委員会規程(昭和31年田万川町訓令第2号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和30年むつみ村規程第2号)、旭村固定資産評価審査委員会規程(昭和60年旭村規程第1号)又は固定資産評価審査委員会規程(昭和35年福栄村訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。