○萩市会計管理者の補助組織等に関する規則

平成17年3月6日

規則第9号

(組織の設置等)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課に会計班を置く。

3 前2項に定めるもののほか、必要があるときは、会計管理者を補佐させるため、副会計管理者を置くことができる。

(所掌事務)

第2条 会計課において取り扱う所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(職員)

第3条 会計課に課長、班長その他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 会計課長は、会計管理者の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて所掌事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 会計課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

会計班

(1) 歳入歳出事務に関すること。

(2) 歳入歳出の記録に関すること。

(3) 債権者管理に関すること。

(4) 小切手を振り出すこと。

(5) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(6) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(8) 現金及び財産の記録に関すること。

(9) 給与等の支払事務に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) 所得税の源泉徴収に関すること。

(12) 監査資料の作成に関すること。

(13) 歳入歳出の審査(支出負担行為の確認を含む。)に関すること。

(14) 決算の調製に関すること。

(15) 指定金融機関等の検査に関すること。

(16) 出納員及び分任出納員の会計事務の指導並びにその書類の検査並びに実地検査に関すること。

(17) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)並びに記録管理に関すること。

(18) 出納員及び分任出納員の物品の出納並びに保管についての指導並びに検査に関すること。

(19) 上記に掲げるもののほか、物品に関すること。

(20) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(市長の権限に属する事務の処理)

第6条 前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる市長の権限に属する事務の一部を処理する。

(1) 課の職員の出張等の服務に関すること。

(2) 課の所管に係る予算執行に関すること。

(3) 用品調達基金に関する事務(当該基金に属する物品の出納及び保管に関することを除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、経常的に処理する事務に関すること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、課の事務の取扱い及び職員の服務その他の事項については、市長の事務部局の例により処理するものとする。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年4月1日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月3日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(萩市予算規則の一部改正)

2 萩市予算規則(平成17年萩市規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(萩市会計規則の一部改正)

3 萩市会計規則(平成17年萩市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

萩市会計管理者の補助組織等に関する規則

平成17年3月6日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月6日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第34号
平成21年10月1日 規則第47号
平成23年2月3日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第10号