○萩市長の職務代理者を定める規則

平成17年3月6日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する者について定める。

(市長の職務を代理する職員)

第2条 法第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。

第3条 前条の職務代理者に事故があるとき、又は欠けたときは、部長のうちで給料の号給の高い者、給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い順により市長の職務を代理する。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

萩市長の職務代理者を定める規則

平成17年3月6日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月6日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年1月1日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第5号
平成28年3月28日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第16号