○萩市長の職務代理者を定める規則
平成17年3月6日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する者について定める。
(市長の職務を代理する職員)
第2条 法第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
第3条 前条の職務代理者に事故があるとき、又は欠けたときは、部長のうちで給料の号給の高い者、給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い順により市長の職務を代理する。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。