○萩市会計管理者決裁規程

平成19年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、萩市会計管理者(以下「会計管理者」をいう。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者又は専決権を授与された者がその権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務のうち特定の事務について、会計管理者に代わって常時会計課長(以下「課長」という。)が決裁することをいう。

(3) 代決 決裁又は専決について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、当該決裁権者の決裁すべき事務をその他の職員が一時代わって決裁することをいう。

(決裁等の手続)

第3条 決裁、専決及び代決は、原則として、直近上司から順次直属上司を経て受けなければならない。

(専決)

第4条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表に定めるとおり課長に専決させるものとする。

(専決の制限)

第5条 この規程において専決事項として定められている事項であっても、課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめ特に指示を受けたものについては、この限りでない。

(1) 事務の内容が特に重要、異例又は疑義のある事項であるとき。

(2) 事務の内容が先例となる事項であるとき。

(3) 歳入歳出外現金に係るものであるとき。

(代決等)

第6条 副会計管理者を置く場合において会計管理者が不在のときは、副会計管理者が会計管理者の決裁すべき事項について代決することができる。

2 副会計管理者を置く場合において会計管理者及び副会計管理者がともに不在のときは、課長が会計管理者の決裁すべき事項について代決する事ができる。

3 副会計管理者を置かない場合において会計管理者が不在のときは、課長が会計管理者の決裁すべき事項について代決することができる。

4 課長が不在のときは、主務係長が課長の専決すべき事項について代決することができる。

5 前各項の規定により代決者が代決するときは、代決する事項に係る文書に代決の表示を行い押印するものとする。

(代決の制限)

第7条 前条第1項から第4項までにおいて代決事項として定められている事項であっても、代決者は、次の各号のいずれかに該当するときは、決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめ特に指示を受けたものについては、この限りでない。

(1) 第5条第1号及び第2号に該当するとき。

(2) 事務の処理について、緊急を要しないと認められるとき。

(3) あらかじめ、代決の禁止について指示があったとき。

(報告)

第8条 代決をした者は、必要があると認めるときは、速やかにその事項を上司に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(萩市収入役事務兼掌者決裁規程の廃止)

2 萩市収入役事務兼掌者決裁規程は、廃止する。

(平成20年7月1日訓令第9号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事務

決裁区分

備考

種類

事項

会計管理者

会計課長

1 会計規則(平成17年萩市規則第43号)の施行に関する事務

(1) 資金前渡職員指定の通知の受理(会計規則第47条の3項)



(2) 調定の通知の受理(会計規則第11条第3項)

1件500万円を超えるもの

1件500万円以下のもの


(3) 歳入払戻命令書の受理(会計規則第26条)、過誤納金充当命令書の受理(会計規則第27条第2項)

会計課長の専決事項を除く全部

1件10万円以下の過誤納金の払戻しの確認


(4) 歳入金更正命令書の受理(会計規則第33条第1項)、指定金融機関への通知(会計規則第33条第2項)



(5) 支出負担行為の確認(会計規則第41条第2項)、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書の受理、確認及び支出の決定(会計規則第58条)、振替命令書の受理(会計規則第45条)、資金前渡に係る帳票類の受理(精算代金のあるときは、戻入通知書の受理を含む。)(会計規則第51条第3項)、概算払精算書の受理(精算残金があるときは、戻入通知書の受理を含む。)(会計規則第54条第2項)

会計課長の専決事項を除く全部

支出負担行為書を省略したもの


(6) 歳出金更正命令書の受理(会計規則第73条第1項)指定金融機関への通知(会計規則第73条第2項)



(7) 過誤払金の戻入通知書の受理(会計規則第74条第1項)

会計課長の専決事項を除く全部

1件10万円以下のもの

(8) (1)(7)までに掲げる事項以外の会計規則の施行に関すること。


2 予算規則の施行に関する事務

(1) 歳出予算流用決定通知書の受理(予算規則第17条第2項)



(2) 予備費の充用の通知の受理(予算規則第18条第2項)



萩市会計管理者決裁規程

平成19年4月1日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第14号
平成20年7月1日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第9号
平成27年4月1日 訓令第11号
令和3年3月30日 訓令第9号