○萩市総合事務所、支所及び出張所設置条例施行規則

平成17年3月6日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市総合事務所、支所及び出張所設置条例(平成17年萩市条例第20号)の規定に基づき、総合事務所、支所及び出張所における事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(部門等の設置及び分掌事務)

第2条 総合事務所の組織及び分掌事務は、別表第1のとおりとし、同表に掲げる部門に分掌事務を効率的に執行するため、班を設置することができる。

2 支所及び出張所の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(職員)

第3条 総合事務所に所長、総括その他必要な職員を置く。

2 支所に支所長その他必要な職員を置く。

3 出張所に出張所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 総合事務所長は、上司の指示を受けて総合事務所を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 総合事務所長は、第2条第1項に規定する班を設置し、必要な職員を配置する権限を有する。

3 支所長は、上司の命を受けて支所を管理し、所属職員を指揮監督する。

4 出張所長は、上司の命を受けて出張所を管理し、所属職員を指揮監督する。

5 総合事務所長、支所長及び出張所長以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(適用)

第5条 この規則に定めるもののほか、総合事務所、支所又は出張所の事務処理については、本庁の例によるものとする。

(読替規定)

第6条 萩市規則の規定中総合事務所の事務に係るものがあるときは、これらの規定中「課」及び「係」とあるのは「部門」と、「課長」とあるのは「総括」と、「係長」とあるのは「主査」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年4月1日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月23日規則第33号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成24年7月9日規則第41号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年4月1日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第30号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

総合事務所

部門

分掌事務

市民生活部門

(1) 総合事務所及び所管支所との連絡調整に関すること。

(2) 総合事務所内会議の開催に関すること。

(3) 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。

(4) 公印(総合事務所用)の管守に関すること。

(5) 文書の保存及び管理並びに情報公開及び個人情報保護に関すること。

(6) 文書の収受及び発送に関すること。

(7) 庁用マイクロバス(総合事務所配置)の管理に関すること。

(8) 防災に関すること。

(9) 災害対策に関すること。

(10) 防災行政無線に関すること。

(11) 庁舎等の管理に関すること。

(12) 建設工事、物品購入等の入札及び随意契約の執行に関すること。

(13) 指名審査会に関すること。

(14) 水難救護法(漂流物及び沈没品に関することに限る。)に関すること。

(15) 交通安全対策及び交通安全施設に関すること。

(16) 防犯及び暴力追放に関すること。

(17) 沿岸警備に関すること。

(18) 消防水利及び消防施設に関すること。

(19) 消防団に関すること。

(20) 行政推進員に関すること。

(21) 広報及び広聴に関すること。

(22) 自衛官募集に関すること。

(23) 総合情報施設の管理に関すること。

(24) 文化振興及び文化団体の育成に関すること。

(25) 過疎対策、山村振興、辺地対策及び定住対策に関すること。

(26) 交通対策に関すること。

(27) 統計に関すること。

(28) 男女共同参画の推進に関すること。

(29) 市民相談に関すること。

(30) 市民活動支援に関すること。

(31) 自治会等コミュニティ活動の推進に関すること。

(32) 地域づくりの推進に関すること。

(33) 消費生活相談に関すること。

(34) 花いっぱい運動に関すること。

(35) 行政電算システムに関すること。

(36) 地域情報化に関すること。

(37) 地域協議会の運営に関すること。

(38) 新市建設計画に関すること。

(39) 国土利用計画に関すること。

(40) 生涯学習の推進に関すること。

(41) 社会教育の推進に関すること。

(42) スポーツの推進に関すること。

(43) 図書館に関すること。

(44) 文化財の保護に関すること。

(45) ジオパークの推進に関すること。

(46) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(47) 固定資産税課税台帳等の管理に関すること。

(48) 市民税の賦課及び諸税のその他に関すること。

(49) 国民健康保険料及び介護保険料の申告及び窓口業務等に関すること。

(50) 市税、県民税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び児童福祉費負担金の収納及び滞納整理に関すること。

(51) 戸籍に関すること。

(52) 住民基本台帳に関すること。

(53) 印鑑登録に関すること。

(54) 自動車の臨時運行許可に関すること。(須佐総合事務所に限る。)

(55) 旅券の申請に関すること。

(56) 国民健康保険の資格及び給付に関すること。

(57) 国民年金に関すること。

(58) 後期高齢者医療の資格及び給付に関すること。

(59) 地籍図に関すること。

(60) 環境衛生に関すること。

(61) 墓地及び埋火葬に関すること。

(62) 衛生害虫等の駆除に関すること。

(63) 環境衛生団体に関すること。

(64) 公害対策に関すること。

(65) ゴミの減量化対策に関すること。

(66) ゴミ処理手数料の徴収に関すること。

(67) 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。

(68) 廃棄物処理施設等の管理に関すること。

(69) 福祉事務所との連絡調整に関すること。

(70) 高齢者福祉事業の申請等に関すること。

(71) 障害者福祉事業の申請等に関すること。

(72) 特別障害者手当等の申請等に関すること。

(73) 難病患者等の在宅福祉に関すること。

(74) 児童福祉事業の申請等に関すること。

(75) 母子福祉事業の申請等に関すること。

(76) 児童手当及び児童扶養手当の申請等に関すること。

(77) 児童の相談に関すること。

(78) 交通遺児等援護手当に関すること。

(79) 保育所に関すること。

(80) 児童クラブに関すること。

(81) 児童遊園の管理に関すること。(田万川総合事務所に限る。)

(82) 生活保護に関すること。

(83) 介護保険事業の申請等に関すること。

(84) 人権擁護及び啓発に関すること。

(85) 人権教育に関すること。

(86) 同和問題に関すること。

(87) 戦傷病者及び戦没者の遺族の援護並びに旧軍人等の恩給に関すること。

(88) 災害救助に関すること。

(89) 水難救護法(漂流物及び沈没品に関することを除く。)に関すること。

(90) 行旅病人、行旅死亡人及び行旅困窮者の取扱いに関すること。

(91) 共同募金及び日本赤十字運動の援助に関すること。

(92) 民生委員児童委員及び主任児童委員に関すること。

(93) 社会福祉関係団体に関すること。

(94) 地域福祉の推進に関すること。

(95) 収入激減者対策に関すること。

(96) 交通災害共済に関すること。

(97) 高齢者及び障害者の訪問指導に関すること。

(98) 要介護認定等の業務に関すること。

(99) 障害程度区分認定等の業務に関すること。

(100) 介護予防に関すること。

(101) 介護予防マネジメントに関すること。

(102) 地域包括支援センターの業務に関すること。

(103) 献血に関すること。

(104) 高齢者及び障害者の保健に関すること。

(105) 母子保健事業に関すること。

(106) 成人保健事業に関すること。

(107) 健康づくり団体等の組織育成に関すること。

(108) 予防衛生に関すること。

(109) 診療所に関すること。

(110) 国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る保健事業に関すること。

(111) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(112) 事務所内の他の部門の所管に属しないこと。

産業振興部門

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 農林業の基盤整備に関すること。

(3) 畜産業の振興に関すること。

(4) 市有林野の経営及び管理に関すること。

(5) 林業関係諸事業の実施に関すること。

(6) 保安林の形質変更、伐採及び間伐に関すること。

(7) 鳥獣保護及び飼養許可に関すること。

(8) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(9) 緑化運動及び緑化募金に関すること。

(10) 農地及び農業用施設等の災害復旧に関すること。

(11) 林道等の災害復旧に関すること。

(12) 火入れの許可、申請に関すること。

(13) 水産業の振興に関すること。

(14) 内水面漁業に関すること。

(15) 水産関係団体に関すること。

(16) 水産業関係融資制度に関すること。

(17) 漁港漁場の整備及び管理に関すること。

(18) 漁港及び海岸等に関すること。

(19) 中小企業振興及び商工団体に関すること。

(20) 電源立地に関すること。

(21) 工業団地に関すること。

(22) 勤労者福祉に関すること。

(23) 高齢者の労働能力の活用に関すること。

(24) 観光諸団体に関すること。

(25) 地域観光行事等に関すること。

(26) 観光施設及び観光地の管理等に関すること。

(27) 温泉、道の駅、キャンプ場等に関すること。

(28) 自然公園に関すること。

(29) 土木事業の計画立案、調査及び用地買収等に関すること。

(30) 土木事業の実施及び管理に伴う申請等に関すること。

(31) 道路、橋梁、河川、堤とう及び港湾等の管理並びに占用及び使用に関すること。

(32) 河川公園及び公営残土処理場等土木関連施設の管理に関すること。

(33) 法定外公共物の管理に関すること。

(34) 道路及び河川等の愛護に関すること。

(35) 公営住宅等の維持管理に関すること。

(36) 景観及び屋外広告物等に関すること。

(37) 道路、橋梁、河川、住宅、下水道及び上水道施設台帳等に関すること。

(38) 公共下水道並びに農業、林業及び漁業集落排水施設の管理に関すること。

(39) 簡易水道施設の管理に関すること。

(40) 飲料水に関すること。

(41) 生活排水に関すること。

(42) 道路、橋梁、河川、堤とう及び港湾等の整備に関すること。

(43) 総合事務所における他課所管事業に係る工事の施工に関すること。

(44) 建設工事等の設計の審査に関すること。

(45) 建設工事等の検査に関すること。

(46) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(47) 交通安全施設等の整備に関すること。

(48) 公営住宅事業計画の策定及び公共公用建物の設計、施工、監督及び営繕に関すること。

(49) 公共下水道並びに農業、林業及び漁業集落排水事業計画及び建設に関すること。

(50) 簡易水道事業計画及び建設に関すること。

(51) 主管に属する証明及び統計に関すること。

別表第2(第2条関係)

支所及び出張所

区分

分掌事務

見島支所

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受発送及び保管に関すること。

(3) 庁舎の維持管理に関すること。

(4) 税務に関すること。

(5) 防災に関すること。

(6) ジオパークの推進に関すること。

(7) 本庁各部に属する事務で軽易なもの

(8) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(9) その他支所で処理することが適当であると市長が認めた事項に関すること。

業務係

(1) 農林水産に関すること。

(2) 商工観光に関すること。

(3) 戸籍及び住民登録に関すること。

(4) 保健衛生に関すること。

(5) 埋火葬許可に関すること。

(6) 社会福祉に関すること。

(7) 国民健康保険に関すること。

(8) 後期高齢者医療に関すること。

(9) 介護保険に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

小川支所

高俣支所

弥富支所

佐々並支所

紫福支所


(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受発送及び保管に関すること。

(3) 庁舎の維持管理に関すること。

(4) 税務に関すること。

(5) 防災に関すること。

(6) 戸籍及び住民登録に関すること。

(7) 保健衛生に関すること。

(8) 埋火葬許可に関すること。

(9) 上下水道に関すること。

(10) 国民健康保険に関すること。

(11) 後期高齢者医療に関すること。

(12) 介護保険に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

(14) ジオパークの推進に関すること。

(15) 本庁各部に属する事務で軽易なもの

(16) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(17) その他支所で処理することが適当であると市長が認めた事項に関すること。

三見出張所

大井出張所

大島出張所


(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受発送及び保管に関すること。

(3) 庁舎の維持管理に関すること。

(4) 税務に関すること。

(5) 防災に関すること。

(6) 戸籍及び住民登録に関すること。

(7) 埋火葬許可に関すること。

(8) 国民健康保険に関すること。

(9) 後期高齢者医療に関すること。

(10) 介護保険に関すること。

(11) 国民年金に関すること。

(12) 水道に関すること。

(13) ジオパークの推進に関すること。

(14) 諸証明に関すること。

(15) その他特に命じられた事項に関すること。

萩市総合事務所、支所及び出張所設置条例施行規則

平成17年3月6日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月6日 規則第11号
平成18年4月1日 規則第38号
平成19年4月1日 規則第38号
平成20年4月1日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第35号
平成23年8月23日 規則第33号
平成24年7月9日 規則第41号
平成29年4月1日 規則第27号
平成30年6月1日 規則第30号
令和2年4月1日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第11号