○萩市地域支援人財バンク制度実施規程

令和4年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 過疎化及び少子高齢化の進行並びに萩市定員適正化計画に基づく職員の減少が進む中で、総合事務所、支所、出張所等を設置する各地域の振興に資する行事、非常時等において必要となる人員を確保するとともに、市民等との協働によるまちづくりを推進するため、地域支援人財バンク制度を実施する。

(対象地域)

第2条 地域支援人財バンク制度の対象とする地域は、見島地区、相島地区、大島地区、大井地区、三見地区、川上地域、田万川地域、むつみ地域、須佐地域、旭地域及び福栄地域とする。

(登録対象職員)

第3条 地域支援人財バンク制度の登録対象となる職員(以下「人財バンク登録職員」という。)は、萩市に勤務する全ての職員(市民病院、診療所及び消防本部に勤務する職員を除く。)とする。

2 萩市管理職手当に関する規則第2条で定める管理職手当を支給する職員以外の職員は、当該制度に登録しなければならない。ただし、当該制度への登録ができないやむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(地域の指定基準)

第4条 人財バンク登録職員が担当する地域は、職員が希望した地域を基に、人事課において各地域の均衡を図った上で、市長が決定する。

(登録地域の変更)

第5条 人財バンク登録職員が登録地域の変更を希望した場合は、人事課において各地域の均衡を検討した上で、市長が決定する。

(人財バンク登録職員の派遣要請)

第6条 総合事務所長(見島地区、相島地区、大島地区、大井地区及び三見地区にあっては、総合政策部長。以下同じ。)は、人員の不足により業務等が円滑に遂行できないと判断した際には、人財バンク登録職員及び当該職員の本務の所属長に対して直接要請し、前条に定める職務に当たらせることができる。

2 総合事務所長は、人財バンク登録職員の派遣要請に当たっては、職務の内容、場所及び期間を明確にしなければならない。

(人財バンク登録職員の職務)

第7条 人財バンク登録職員は、総合事務所長からの派遣要請を受けたときは、その指示により、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 市又は公共的団体等が実施する地域づくりに資する行事の支援

(2) 非常時の支援

(3) その他総合事務所長が必要と認める職務

(所属長の責務)

第8条 人財バンク登録職員の本務の所属長は、総合事務所長から派遣要請を受けたときは、人事課にその旨を報告した上で、職務に影響のない範囲で当該派遣要請に応じなければならない。ただし、人財バンク登録職員が当該派遣要請に応じることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 人財バンク登録職員の本務の所属長は、応援職員が要請に応じることができるよう、業務の調整に努める。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、地域支援人財バンク制度の実施について必要な事項は、人事課において定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

萩市地域支援人財バンク制度実施規程

令和4年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)